インボイス制度に関するお知らせ
更新日:
2023年08月24日
令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始されることに伴い、大山町水道事業会計及び大山町開拓専用水道特別会計では、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の登録を行いましたのでお知らせします。
適格請求書発行事業者登録番号
・大山町水道事業:T6-8000-2000-3557
・大山町開拓専用水道特別会計:T2-8000-2000-3560
水道料金の適格請求書(インボイス)について
10月検針分から、検針の際に発行する「使用水量・料金等のお知らせ」(検針票)を適格請求書(インボイス)として発行します。
検針票は現地での投函になります。必要な方は、現地に郵便受け等の設置をお願いします。
なお、更正等により請求金額が変更になる場合は、別に対応します。
適格請求書発行事業者の適用を受ける事業者の皆様へ
令和5年10月1日以降に水道事業及び開拓専用水道事業に対して請求書等を提出される場合、インボイス制度の要件を満たす適格請求書をご提出ください。