所有者不明農地・共有者不明農用地等に係る公示
更新日:
2025年07月15日
所有者等不明農地・共有者不明農用地とは
所有者の探索を行ったものの、2分の1を超える共有持分を有する者を確知できなかった農用地、もしくは探索により判明した共有持分を有すると思われる者へ書面を送付し、同意を求めたが期限までに返信がなかった農用地等をいいます。
法の規定では、数人の共有に係る土地(共有地、未相続の土地等)に利用権を設定する場合には、2分の1を超える共有持分を有する者の同意があれば設定できるとされています。
所有者等不明農地に係る公示とは【農地法】
農地法第32条第1項または第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者または当該農地について所有権以外の権限に基づき使用および収益を有する者を確知することができないため、法第32条第3項(法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです。
共有者不明農用地等に係る公示とは【農地中間管理事業の推進に関する法律】
農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の2第2項の規定による探索を行ってもなおこの農用地等について2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、探索によって判明した共有者のすべての同意を得て、法第22条の3の規定により農用地利用集積等促進計画案及び共有者不明農地に係る事項を公示し、公表するものです。
公示中の案件(公示期間:公示の日から2か月)
所有者等不明農地に係る公示【農地法】
令和7年7月11日 大山町農業委員会告示第7号 (131.3 KB)
公示された農地の所有者等は、当該農地の所有者等であることを申し出ることができます。
※2か月以内に所有者が申し出なかったときは、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
共有者不明農用地等に係る公示【農地中間管理事業の推進に関する法律】
・現在公示中の案件なし
公示した農用地の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付したが共有者である旨の返信がなかった者)は公示の日から2か月以内に農業委員会にその権限を証する書面を添えて異議を申し出ることができます。
※2か月以内に不確知所有者が異議を申し出なかったときは、法第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画案に同意したものとみなされます。
お問い合わせは農業委員会事務局
〒689-3111 大山町赤坂66
電話0858-58-6115