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農地の利用意向調査を実施します

更新日:
2024年08月13日

農業委員会では、6~7月に実施した農地利用状況調査(農地パトロール)で「遊休農地」(しばらく草刈りなどの管理がされていない農地)と判定した場合、農地法第32条に基づいて遊休農地の所有者に対して、その農地の農業上の利用の意向についての調査を行います。


  • 対象農地:今年度の調査で新たに発生した遊休農地  ※過去に遊休農地の判定がされ耕作可能に回復した農地が再び遊休農地となったものも含む
  • 調査期間:8月9日(金)~9月10日(火)
  • 調査方法:農業委員・農地利用最適化推進委員が所有者を訪問し意向調査(町外の所有者には郵送)

利用意向調査の対象となった場合

遊休農地の所有者には、

  1. 農地中間管理機構(鳥取県農業農村担い手育成機構)を通じて農地を貸すことを希望する
  2. 自ら相手を見つけて、売買等による譲渡または貸し付けて耕作してもらう
  3. 自らで耕作する
  4. その他の方法で利用する(具体的な理由を記入)

のうち、いずれかを選択していただくこととなります。

農地利用意向調査に未回答の場合や、②「自ら相手を探す」③「自ら耕作する」④「その他」の回答があって6ヶ月経過するまでに農業上の利用の増進が図られない場合には、農地法第36条第1項の規定により農地中間管理機構と協議すべきことを勧告される場合があります。勧告を受けると翌年度から固定資産税が上がる場合があります。
なお、この調査の趣旨は、課税強化を主たる目的としたものではなく、今後の農地の利用について検討していただくためのものであることをご理解いただき、調査票がお手元に届いた際には、調査の回答にご協力くださるようお願いいたします。

お問い合わせは農業委員会事務局

大山町役場中山支所 1階  
〒689-3111 大山町赤坂66

電話0858-58-6115

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