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農地法第4条・第5条による許可(農地転用)の申請手続きについて

更新日:
2023年05月26日

農地転用とは

農地を、住宅棟の建物、資材置き場、駐車場、再生可能エネルギー設備等の用地に転嫁することを農地転用といい、農地法に基づく許可を受ける必要があります。 また、一時的に資材置場等に利用する場合も転用(一時転用)になります。

農地法第4条・・・農地の所有者はそのままで、農地を農地以外の目的で利用する場合に該当します。

農地法第5条・・・農地の所有者以外の方が、その所有者から買ったり、借りたりして農地を農地以外の目的で利用する場合に該当します。

農地の所有者自らが利用するための農業用施設(2アール未満のものに限る)を設置する目的であらかじめ農業委員会へ届け出た場合等、許可を要しない場合もあります。

※無断転用(違反転用)には罰則の規定があります※

許可を受けずに転用した場合や、転用許可の事業計画どおり転用していない場合等には農地法違反となり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。罰則等については、 農林水産省HP(外部リンク) をご覧ください。

農地法第4条・第5条の許可基準

農地法により、農地の場所的判断をする立地基準と、転用目的実現の確実性や周辺農地への被害防除措置等を判断する一般基準に基づいて審査し、両方の基準を満たしている場合に限り、許可することが出来ます。

立地基準・・・優良農地は可能な限り確保し、市街地に近接した農地や生産力の低い農地から順次転用されるように誘導するため、申請地の農地区分により、許可の適否の判断がなされます。

一般基準・・・転用目的どおりの確実な利用や、転用事業の必要性や他の法令の許認可等の見込み、資金計画の妥当等を審査します。また、周辺農地に対しての営農への支障の有無についても審査します。

農地法第4条・第5条許可事務の流れ

<申請者の流れ>

申請についての相談

 農地を転用する場合には、農地法や他法令に基づく規制があります。許可申請の手続きは複雑な部分もありますので、適正で円滑な手続きを行うためにも、申請の前に農業委員会事務局までご相談ください。

[住所:大山町赤坂66  TEL:0858-58-6115  E-Mail:nougyou(アットマーク)town.daisen.lg.jp]

必要書類の入手・申請書の記入

申請内容に応じて申請書をご記入いただきます。(農業委員会でもお渡しできます。)

申請書 4条 Icon PDF (74.3 KB)   Icon エクセル (56.5 KB)     

    5条 Icon PDF (80.9 KB)   Icon エクセル (59.0 KB)

転用許可申請に係る添付書類(主なもの)一覧  Icon PDF (70.2 KB)

その他添付書類の様式はこちらからご確認ください。  

なお、申請内容に応じて、上記以外の書類が必要となる場合があります。

※2,000㎡以上の開発行為には事前に企画課との協議が必要です。

※農用地区域内の農地の場合、事前に農林水産課で除外申請や、用途区分変更申請が必要となります。

申請書の提出/受付

受付締切日は、毎月20日です。 ※締切日が休日(土・日・祝日)にあたる場合、その直前の平日となります。

申請書に関連する修正や確認が間に合わない場合、次回の受付となる場合があります。そのため、準備が整いましたら概ね1週間前までには申請書および添付書類をご用意のうえ、農業委員会事務局へご相談ください。 

※申請書の提出後、許可がでるまでは、申請地に対し一切の工事は出来ません。


<農業委員会での審査>

申請内容の審査

農業委員会総会(毎月10日頃)に諮り、意見を添えて県に進達します。県で審査後、許可(不許可)の決定となります。

※転用面積が3,000㎡を超える場合は総会後に県常設審議委員会へも諮り、意見を添えて県へ進達を行います。

許可証の交付

許可証交付の準備が出来ましたらご連絡しますので、農業委員会事務局まで受取にお越しください。

報告書の提出

工事進捗状況(許可の日から3か月後及びその後1年ごと)及び工事完了の報告書提出が必要です。


 

お問い合わせは農業委員会事務局

大山町役場中山支所 新館1階  
〒689-3111 大山町赤坂66

電話0858-58-6115

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