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1 国民健康保険制度

更新日:
2020年05月07日

国民健康保険制度について

国民健康保険のしくみ

 国民健康保険は、病気やけがに備えて加入者のみなさんが保険料(税)を出し合い、お医者さんにかかるときの医療費の支払いなどにあてる助け合いの制度です。

国民健康保険に加入する人

 職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)の加入者、後期高齢者医療制度に加入している人や、生活保護を受けている人を除くすべての人が国民健康保険に加入します。
 長年会社などに勤務していた人が退職して、国民健康保険に加入する場合は、「退職者医療制度」で医療を受けることになります。

国民健康保険に加入するとき・やめるとき

 国民健康保険に加入したり、脱退したりする場合は、14日以内に届け出が必要です。

お医者さんにかかるとき

 病気やけがでお医者さんにかかるときは、医療機関の窓口に保険証を提示すれば、年齢などに応じた自己負担割合を支払うだけで必要な医療を受けることができます。
 70歳から74歳の方は、高齢受給者証も提示してください。

入院するとき

 入院するときや高額な医療を受ける場合は、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請してください。
 認定証を医療機関の窓口に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。

いったん全額自己負担したとき

 やむを得ない理由で保険証を持たずに診療を受けて全額支払ったときや、補装具などの代金を支払ったときは、申請により保険給付分の払い戻しを受けることができます。

8 療養費の給付

医療費が高額になったとき

・同じ月内の医療費が自己負担限度額を超えたときは、申請により超えた分が支給されます。


・医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合で、両方の自己負担額を合算して限度額(年額)を超えるときは、申請により超えた分が支給されます。

その他の給付を受ける場合

 その他に次のような支給を受けることができます。

交通事故にあったとき

 交通事故など第三者から傷害を受けた場合は、加害者が治療費などを負担するのが原則ですが、届け出をすれば健康保険による治療を受けることができます。

  ●国民健康保険税については、税務課へ

  ●保健事業については、健康対策課へ

お問い合わせは健康対策課

保健福祉センターなわ 1階  
〒689-3211 大山町御来屋467

電話0859-54-5206

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