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3 自己負担割合

更新日:
2020年05月20日

 医療機関の窓口に保険証、高齢受給者証(70歳以上75歳未満の人)を提示すれば、年齢などに応じた自己負担割合を支払うだけで必要な医療を受けることができます。

自己負担割合

対象被保険者 負担割合
義務教育就学前 2割
義務教育就学後から70歳未満 3割
70歳以上75歳未満

2割

現役並み所得者※は、3割

※現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者がいる人のことです。
ただし、70歳以上75歳未満の人の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は、申請により2割負担となります。

高齢受給者証について

70歳以上75歳未満の人は、自己負担割合が課税所得によって決まり、その負担割合を示す「被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。
70歳の誕生日の翌月からは、被保険者証兼高齢受給者証を医療機関の窓口に提示してください。

お問い合わせは健康対策課

保健福祉センターなわ 1階  
〒689-3211 大山町御来屋467

電話0859-54-5206

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