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7 入院時食事療養費

更新日:
2022年06月29日

 入院したときの食事代は、次の標準負担額を自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。
 住民税非課税世帯の人は、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請してください。
所得区分については、「6 自己負担限度額」をご覧ください。

 

入院時食事代の標準負担額

所得区分 1食当たり
一般(下記以外の人) 460円
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ 90日までの入院 210円
過去12か月で90日を超える入院 160円
低所得者Ⅰ 100円

※指定難病患者、小児慢性特定疾病患者及び平成28年4月1日時点で既に1年を超えて精神病床に入院している患者については、260円です。
 65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として定められた標準負担額を自己負担します。

食費・居住費の標準負担額

所得区分 食費(1食当たり) 居住費(1日当たり)
一般(下記以外の人) 460円 ※ 320円

住民税非課税世帯

低所得者Ⅱ

210円
低所得者Ⅰ 130円

※一部医療機関では420円

お問い合わせは健康推進課

保健福祉センターなわ 1階  
〒689-3211 大山町御来屋467

電話0859-54-5206

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