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産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます

更新日:
2024年02月06日

令和6年1月から、出産予定の方の産前産後期間相当分の国民健康保険税を免除します。

実施時期

 令和6年1月1日から

対象となる方

 令和5年11月1日以降に出産予定の方【妊娠85日(4か月)以上の出産が対象】

 ※死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合も含む

受付期間

 出産予定日の6か月前から(出産後の届出も可能です。)

免除方法

 その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から産前産後期間相当分を減額します。

 ただし、令和5年度においては、令和6年1月以降の期間分のみ減額となります。

 産前産後期間とは?

 出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月の4か月。  

 多胎妊娠の方は出産予定月(または出産月)の3か月前からの6か月。 

  3か月前 2か月前 1か月前

出産

予定月

1か月後 2か月後 3か月後
単胎妊娠の場合              
多胎妊娠の場合            

 

     ・・・減額対象期間

届け出に必要な書類

 ①届出書 様式(pdf Icon 届出書 (216.2 KB)

 ②出産予定日(出産後の場合は出産日)を確認できる書類(母子健康手帳等)

 ③親子関係を明らかにする書類(出産後に届出を行う時に必要な場合があります。)

届出先

 健康対策課 TEL 0859-54-5206

税に関する問合せ先

 税務課 TEL 0859-54-5208

 

お問い合わせは健康推進課

保健福祉センターなわ 1階  
〒689-3211 大山町御来屋467

電話0859-54-5206

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