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町県民税について

更新日:
2023年11月16日

町県民税

1月1日現在、町内に住んでいて前年に所得があった方、町内に家屋や店舗をお持ちの方、町内に事務所・事業所を有する法人などに、県民税とあわせて課税されます。みなさんの申告をもとに課税されますので、毎年3月15日までに申告書を提出してください。 ただし、所得税の確定申告をされた方は、申告する必要はありません。なお、給与所得者で給与以外の所得があった方は申告してください。

個人町県民税

防災のための施策に必要な財源の確保のため、平成26年度から平成35年度まで、個人住民税の均等割額が改正されます。

区分 町民税 県民税
均等割 3,500円 2,000円

県民税は森林環境保全税500円含む。

【住民税(所得割)の税率】 【所得税の税率】
課税所得 標準税率 課税所得 標準税率
一律 10%  (町民税6%) (県民税4%) 195万円以下 5%
330万円以下 10%
695万円以下 20%
900万円以下 23%
1800万円以下 33%
1800万円超 40%

※課税所得・・・所得金額から基礎控除、扶養控除、社会保険料控除、地震保険料控除等の諸控除額を差し引いた金額をいいます。

法人町県民税

法人住民税とは

 法人住民税は、町内に事務所や事業所などを有する法人に課税される税金です。資本金等の額に応じて負担する均等割と、法人の利益に応じて負担する法人税割があり、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告納税します。

納税義務者

  • 町内に事務所・事業所を持っている法人…均等割と法人税割
  • 町内に事務所・事業所を持っていないが、寮・宿泊所・クラブなどを持っている法人…均等割
  • 町内に事務所・事業所または寮などを持っている、法人ではない社団または財団などで収益事業を行わないもの…均等割

税率

●法人税割
  • 平成26年9月30日までに開始した事業年度の税率・・・12.3% 
  • 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度の税率・・・9.7%
  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率・・・6.0% 
●均等割

資本等の額や従業者数で異なります。

法人等の区分 納税額(年額)
資本等の金額が50億円を超える法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 300万円
資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 175万円
資本等の金額が10億円を超える法人で、町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの 41万円
資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 40万円
資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの 16万円
資本等の金額が1,000万円を超え1億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 15万円
資本等の金額が1,000万円を超え1億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの 13万円
資本等の金額が1,000万円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 12万円
前各号に掲げるもの以下の法人等 5万円

法人異動(変更)申告書(PDF)

法人等の設立・設置・解散・閉鎖・変更等の場合提出してください。

お問い合わせは税務課・滞納対策室

大山町役場 1階  
〒689-3211 大山町御来屋328

電話0859-54-5208

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