軽自動車税(種別割)の税率
更新日:
2020年03月31日
軽自動車税(種別割)の税率
2014年度(平成26年度)及び2015年度(平成27年度)税制改正により、軽自動車税の税額が変更になりました。
また、三輪及び四輪以上の軽自動車のうち、最初の新規検査から13年を経過した車両については、2016年度(平成28年度)から税額が通常より重くなる重課税が始まっています。
さらに、三輪及び四輪以上の軽自動車のうち、平成28年4月1日から令和3年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた車両について、一定の環境性能(燃費基準)を有していれば、取得の翌年分の軽自動車税(種別割)に限り、税率を軽減する特例措置が受けられます。
≪二輪車等≫
原動機付自転車や小型特殊自動車などは、一律に税率が変更されます。
| 
			 車 種 区 分  | 
			
			 標準税率  | 
		||
| 
			 平成28年度分  | 
		|||
| 
			 原動機付自転車  | 
			
			 2輪  | 
			
			 総排気量50cc以下  | 
			
			 2,000円  | 
		
| 
			 総排気量50cc超90cc以下  | 
			
			 2,000円  | 
		||
| 
			 総排気量90cc超125cc以下  | 
			
			 2,400円  | 
		||
| 
			 3輪以上  | 
			
			 総排気量20cc超50cc以下(ミニカー)  | 
			
			 3,700円  | 
		|
| 
			 軽自動車  | 
			
			 2輪  | 
			
			 総排気量125cc超250cc以下(サイドカー付を含む)及びスノーモービル  | 
			
			 3,600円  | 
		
| 
			 専ら雪上を走行するもの  | 
			
			 3,600円  | 
		||
| 
			 小型特殊自動車  | 
			
			 農耕作業用(最高時速35km/h未満)  | 
			
			 2,400円  | 
		|
| 
			 その他のもの(最高速度15km/h以下)除雪車  | 
			
			 5,900円  | 
		||
| 
			 小型自動車  | 
			
			 2輪の小型自動車(250cc超)  | 
			
			 6,000円  | 
		|
≪三輪以上の軽自動車≫
三輪以上の軽自動車は、初度検査年月と燃費基準によって税率が異なります。
| 
			 車 種 区 分  | 
			
			 平成27年4月1日以降に初度検査を受けた軽自動車  | 
			
			 平成27年3月31日までに  | 
		|||
| 
			 標準税率  | 
			
			 標準税率  | 
			
			 経年車重課※2  | 
		|||
| 
			 (平成28年度分以降の各年度の税率)  | 
			
			 (平成28年度分以降の右記(経年車)以外の各年度の税率)  | 
			
			 (初度検査から13年超の経年車に係る各年度の税率)  | 
		|||
| 
			 四  | 
			
			 自  | 
			
			 乗  | 
			
			 10,800円  | 
			
			 7,200円  | 
			
			 12,900円  | 
		
| 
			 貨  | 
			
			 5,000円  | 
			
			 4,000円  | 
			
			 6,000円  | 
		||
| 
			 営  | 
			
			 乗  | 
			
			 6,900円  | 
			
			 5,500円  | 
			
			 8,200円  | 
		|
| 
			 貨  | 
			
			 3,800円  | 
			
			 3,000円  | 
			
			 4,500円  | 
		||
| 
			 三  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 3,900円  | 
			
			 3,100円  | 
			
			 4,600円  | 
		
≪グリーン化特例(軽課) について≫
三輪、四輪の軽自動車で平成28年4月1日から令和3年3月31日までに初度検査を終えた車両については、以下の条件を満たしていれば、取得の翌年度分に限りグリーン化特例(軽課)を適用します。
| 
			 車 種 区 分  | 
			
			 グリーン化特例※1  | 
			|||||
| 
			 概ね75%  | 
			
			 概ね50%  | 
			
			 概ね25%  | 
			||||
| 
			 四  | 
			
			 自  | 
			
			 乗  | 
			
			 2,700円  | 
			
			 5,400円  | 
			
			 8,100円  | 
			|
| 
			 貨  | 
			
			 1,300円  | 
			
			 2,500円  | 
			
			 3,800円  | 
			|||
| 
			 営  | 
			
			 乗  | 
			
			 1,800円  | 
			
			 3,500円  | 
			
			 5,200円  | 
			||
| 
			 貨  | 
			
			 1,000円  | 
			
			 1,900円  | 
			
			 2,900円  | 
			|||
| 
			 三  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 1,000円  | 
			
			 2,000円  | 
			
			 3,000円  | 
			|
≪グリーン化特例 ※1≫
平成28年4月1日から令和3年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた軽四輪車等について、一定の環境性能(燃費基準)を有していれば、取得の翌年度1年分に限り、税率を軽課する特例措置です。
各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
≪グリーン化特例の燃費基準≫
(1)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)
(2)乗 用:平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ、平成32年度燃費基準+20%達成車
貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ、平成27年度燃費基準+35%達成車
(3)乗 用:平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ、平成32年度燃費基準達成車
貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ、平成27年度燃費基準+15%達成車
※(2)(3)は、揮発油(ガソリン)を内部機関の燃料とする軽自動車に限ります。
≪経年車重課 ※2≫
初めて車両番号の指定を受けた月から起算して13年を経過した軽四輪車等について、標準税率の概ね20%を重課する特例措置。(ただし、電気、天然ガス、(混合)メタノール、ハイブリッド、被けん引自動車を除きます。)
お問い合わせは税務課・滞納対策室
〒689-3211 大山町御来屋328
電話0859-54-5208