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その他の税金について

更新日:
2024年06月19日

たばこ税

 町内に営業所を有する小売販売業者に製造たばこを売り渡す卸業者に課税されます。詳しくは税務課へお問い合わせください。

入湯税

 温泉等を利用する入湯者に課せられます。ただし、共同浴場または一般公衆浴場に入浴する場合は課税免除の対象になります。詳しくは税務課へお問い合わせください。

お問い合わせは税務課・滞納対策室

大山町役場 1階  
〒689-3211 大山町御来屋328

電話0859-54-5208

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