定額減税不足額給付金について
更新日:
2025年07月17日
概要
『令和7年度定額減税不足額給付金』とは、『令和6年度定額減税調整給付金』の支給額に不足が生じる場合、その不足額を支給するものです。
この給付金は、令和7年1月1日に住所のあった市区町村(令和7年度の住民税を課税する市町村)が給付します。
不足額給付Ⅰ
対象となる方
令和6年度に実施した『定額減税調整給付金』の算定の際に、なるべく早期に給付を実施するという観点から、所得税分については令和5年分の所得状況から令和6年分の所得を推計し、支給額を算定しました。
令和6年分の所得税額が確定し、「本来給付すべき額(1万円単位)」と「調整給付額(1万円単位)」に差額(不足)が生じた場合は、不足する額を支給します。
【対象とならない場合】
・1万円単位への切り上げ額に差額が生じない場合は、不足額給付の対象となりません。
・本人や事業専従主の合計所得金額が1,805万円を超える方は『定額減税』の対象外となるため、定額減税の不足額を支給する『令和7年度定額減税不足額給付金』も対象外となります。
不足額給付Ⅰの支給額
「【A】本来給付すべき額(1万円単)」と「【B】当初調整給付額(令和6年)(1万円単位)」との差額

手続き方法
対象の方には手続きに必要な書類等を8月上旬に送付します。
【支給のお知らせ】が届いた方 |
・手続きは不要です。 ・調整給付金受取り口座に振り込みます。 |
【支給確認書】が届いた方 |
・手続きが必要です。 ・確認書に必要事項を記入し、提出してください。 提出期限は令和7年10月31日(金)です。 |
不足額給付Ⅱ
対象となる方
本人としても扶養親族としても定額減税の対象外であり、かつ、低所得世帯向けの給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当していなかった方については、不足額給付を支給できる場合があります。
次の要件をすべて満たす方
1.令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに非課税の方(定額減税前税額が0円で、本人として定額減税対象外の方)
2.税制度上「扶養親族」の対象外の方(事業専従者(青色・白色)または合計所得金額48万円超の方)
3.低所得世帯支援給付金(令和5・6年度実施分)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
不足額給付Ⅱの支給額
原則 4万円
※ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
手続き方法
対象の方には手続きに必要な書類を8月上旬に送付します。書類が届いた方は必要事項を記入し、提出してください。
申請期限
令和7年10月31日(金)
注意事項
定額減税や補足給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージサービス、やメールにご注意ください。
給付金を装った詐欺、個人情報の搾取にご注意ください。大山町から、電話でATMの操作をお願いすることや受給のために手数料の振込を求めること、暗証番号をお尋ねすることはありません。
ご不明な点がありましたら役場税務課までお問い合わせください。
重要なお知らせ
現在、支給対象者の確認等の準備を進めており、現時点では個別の支給に関するお問い合わせには回答することができません。
対象者の方へは8月以降順次通知が届きますので、その通知をお手元にされたうえで、お問い合わせください。
お問い合わせは税務課・滞納対策室
〒689-3211 大山町御来屋328
電話0859-54-5208