妊婦のための支援給付
更新日:
2025年04月01日
令和7年4月より、妊娠期から切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。なお、令和7年3月31日までに出生した子どもがいる養育者の方へは、子育て応援ギフトが支給されます。
給付の対象者
申請時点で大山町に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。
(注)他市町村で妊婦給付認定を受けた方が大山町に転入された場合は、改めて大山町の妊婦給付認定を受ける必要があります。大山町で妊婦給付認定を受けた方が他市町村に転出された場合は、大山町の認定は自動的に取り消されます。
支給内容
1回目(妊娠届出後) | 2回目(胎児の数の届出後) | |
支給額 | 妊婦一人あたり50,000円 | 妊娠している子ども一人あたり50,000円(流産・死産等を含む) |
申請方法 | 対象者にお渡しする申請書の提出 | |
申請期限 |
胎児の心拍が医療機関において確認され、妊娠が確定した日から2年間 (注)胎児の心拍が確認された日が令和7年3月31日以前の場合は、令和7年4月1日から2年間 |
出産予定日の8週間前の日(死産・流産等した時はその日から)2年間 |
支給時期 | 申請受理後、1か月程度要します。 |
申請について
1.妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の申請
妊娠届出(母子健康手帳交付)時に申請書をお渡しします。
2.胎児の数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の申請
出産後に保健師が行う新生児訪問時に、申請書をお渡しします。
注意事項
1.同一の妊娠により、国の出産・子育て応援給付金の給付を受けた方は給付対象外です。
2.同一の妊娠により、他の自治体で同事業による給付を受けた方は給付対象外です。(1回目、2回目いずれも複数の自治体から二重に給付を受けることはできません。)
3.他の自治体で妊婦支援給付金(1回目)や出産応援ギフトを受給した方が、妊婦支援給付金(2回目)のみ大山町で受給する場合は、必要な書類を提出していただく必要があります。
流産・死産等を経験した方へ
令和7年4月以降に流産・死産・人口妊娠中絶等をした方についても、2回の給付を受けることができます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。また、妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の証明書で妊娠の事実を確認させていただきます。
お問い合わせはこども課
〒689-3211 大山町御来屋467
電話0859-54-5205