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「新型コロナウイルス感染症」に関連する人権への配慮について

更新日:
2020年04月20日

 新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者の身元がネット上で暴かれる。感染者の家族が職場などで露骨に避けられる。また、感染者と接触していない医療従事者が「ばい菌扱いされた」「お前のせいで感染が拡がるだろう」などの偏見に満ちた罵声を浴びせられたなど、感染者・濃厚接触者・医療従事者の方や、本邦外出身者に対する誤解や偏見、差別的取扱いや言動の事例が次々と報告されています。

感染者・濃厚接触者・医療従事者・本邦外出身者等に対する誤解や偏見に基づく差別を行うことは絶対に許されません。

公的機関の提供する正確な情報を入手し、冷静な行動に努めましょう。

また、法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な偏見、差別、いじめ等被害にあった方からの人権相談を下記ダイヤルで受け付けをしています。

 

困ったときは、一人で悩まず、相談してください。

 

 

・みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)

0570-003-110(平日午前8時30分から午後5時15分まで)

 

・子どもの人権110番

0120-007-110(平日午前8時30分から午後5時15分まで)

 

・女性の人権ホットライン

0570-070-810(平日午前8時30分から午後5時15分まで)

 

・外国語人権相談ダイヤル

0570-090911(平日午前9時00分から午後5時00分まで)

お問い合わせは総合福祉課/人権推進室

人権交流センター 1階  
〒689-3223 大山町茶畑1077-3

電話0859-54-2286

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