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介護保険

更新日:
2024年02月08日

介護保険のしくみ

介護保険制度は、町が保険者となって運営しています。40歳以上のすべての方が被保険者となって保険料を出し合い、介護が必要なときに要介護認定を受けて介護サービスを利用する制度です。

介護保険に加入する人は、65歳以上の方(第1号被保険者) と40歳から64歳までの方(第2号被保険者) に区分され、介護申請を行うときや保険料の負担の仕方が異なります。

介護サービス提供施設・事業所への支払いは、被保険者の保険料と国・県・市町村の負担金、それにサービスを受けた介護認定者の負担分でまかないます。

介護保険サービスを利用するには

  1. 要介護(要支援)認定の申請をします
    サービスの利用を希望する人は、福祉介護課・各支所総合窓口室に認定の申請をしてください。(第2号被保険者の場合は、健康保険の被保険者証が必要です) 申請書には、主治医の氏名や医療機関名などを記入します。
     
  2. 認定調査が行われます
    町の職員などが自宅や病院などを訪問し、心身の状況を調べるために本人や家族などから聞き取り調査をします(全国共通の調査票が使われます)。また、町は主治医から、介護を必要とする原因疾患などについての記載を受けた意見書の提出を求めます。
     
  3. 審査・判定されます
    一時判定(コンピュータ判定)の結果と特記事項、主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分が判定されます。
     
  4. 認定結果が通知されます
    介護認定審査会の審査結果に基づいて、以下の区分に分けて認定されます。
    ・要介護1~5:介護保険の介護サービスが受けられます
    ・要支援1・2:介護保険の介護予防サービスが受けられます
    ・非該当:地域支援事業の介護予防事業が利用できます

    結果が記載された「認定結果通知書」と「保険証」が届きます。(非該当の方には保険証は届きません)

利用できる主なサービス

在宅で受けるものと、施設で受けるものがあります。利用者は、認定された要支援・要介護の状態による「介護保険の支給限度額」の範囲内であれば、それらのサービス(各サービスの時間ごとまたは1回の利用料金) を自由に組み合わせてサービスを受けられます。

サービスの種類と内容

種類 内容
在宅サービス 訪問介護(ホームヘルパー)、訪問入浴介護、訪問看護(看護師等) 、訪問リ ハビリテーション(理学療法士等)、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、短期入所(ショートステイ)、特定施設入居者生活介護
◎介護サービス利用料金の1~3割が自己負担となります。
施設サービス 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院 ◎介護サービス利用料金の1~3割が自己負担となります。また、施設での食事代や日常生活費等も自己負担です。
地域密着型サービス 小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護、 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、 地域密着型特定施設入居者介護、 地域密着型通所介護
◎介護サービス利用料金の1~3割が自己負担となります。
その他 福祉用具貸与・購入費、住宅改修費
◎事前申請により最初に1~3割自己負担し、残額を事業所に受領委任払とすることができます。※限度額有

お問い合わせは福祉介護課

保健福祉センターなわ 1階  
〒689-3211 大山町御来屋467

電話0859-54-5207

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