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障がい者通所・通院費助成

更新日:
2024年04月04日

事業所や医療機関などへ通う場合の往復交通費の2分の1相当額を助成します。
ただし、公的扶助の受給者は除きます。
 

1.障がい者通所・通院費助成

①事業所への通所の場合

在宅の障がいのある方の就労移行支援、就労継続支援を行う事業所などへの通所に必要な往復交通費の2分の1相当額を助成します。
※町内の作業所は、公共交通機関を利用した場合のみ対象となります。

②医療機関(精神疾患診療科)への通院の場合

精神障害者保健福祉手帳所持者の医療機関(精神疾患 診療科)への通院に必要な往復交通費の2分の1相当額を助成します。
※町内の医療機関は、公共交通機関を利用した場合のみ対象となります。

【手続きに必要なもの】

・助成金交付申請書( Icon 様式第1号 (93.7 KB)
 ※事業所または医療機関で証明してもらったものが必要になります。
 

 

2.人工透析患者通院費助成

人工透析を受けるために通院される方の医療機関までの往復交通費の2分の1相当額の助成を行います。
ただし、公的扶助の受給者の方は対象外です。
※通院に係る送迎サービス(外出支援サービス、福祉タクシー等)を利用している日数は助成対象に含みません。

【手続きに必要なもの】

・助成金交付申請書( Icon 様式第1号 (89.2 KB)
 ※医療機関で証明してもらったものが必要になります。
 

お問い合わせは総合福祉課

保健福祉センターなわ 1階  
〒689-3211 大山町御来屋467

電話0859-54-5231

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