大山町福祉のまちづくり推進事業について
更新日:
2025年07月14日
大山町では、既存の民間特定建築物(多数の者が利用する建築物)および民間特別特定建築物(特定建築物のうち、不特定多数の者が利用し、または主として高齢者、障がい者等が利用する建築物)のバリアフリー化を支援するため、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」および「鳥取県福祉のまちづくり条例」による整備基準に基づいて整備を行なう建築主に対し、整備に要する費用の一部を助成します。
補助の対象となる建築物
〇特定建築物
『バリアフリー法』および『鳥取県福祉のまちづくり条例』に定める特定建築物(多数の者が利用する建築物)
例:学習塾、事務所、工場など
〇特別特定建築物
『バリアフリー法』および『鳥取県福祉のまちづくり条例』に定める特別特定建築物(特定建築物のうち、不特定多数の者が利用し、または主として高齢者、障がい者等が利用する建築物)
例:物販店、飲食店、集会所、ホテル、旅館、病院、老人ホームなど
補助の対象者
民間特定建築物および民間特別特定建築物の所有者で『とっとりUDマップ』(鳥取県が提供するバリアフリー施設情報を掲載した電子地図)へ施設の登録申請を行うもの。
対象事業および補助金の額
特定建築物を改修する場合
次のバリアフリー整備に要する費用に対して、限度額の範囲内で2分の1を補助します。
※予算の範囲内での補助になります。
メニュー |
補助対象 事業費の 限度額 |
左記限度額 の場合の 補助金の額 |
バリアフリー法等の基準の適合内容及び 補助要件等 |
1.車いす使用者用トイレ又は車いす使用者用簡易便房の整備 |
330万円 | 165万円 |
バリアフリートイレ改修費用(出入口の自動扉又は引戸化、大型ベッド、ベビーチェア、ベビーベッド等の設置)、玄関から当該トイレ及び利用居室までの経路のバリアフリー化整備費用が対象です。 なお、道等又は車いす使用者用駐車場から当該トイレ及び利用居室(当該トイレと同一階にあるものに限る)までの経路をバリアフリー化する必要があります。道等又は車いす使用者用駐車施設から玄関までの経路のバリアフリー化の補助は「玄関の整備」メニューをご利用ください。 |
2.エレベーターの設置 | 2,200万円 | 1,100万円 |
バリアフリー対応エレベーターの整備費用が対象です。 |
3.玄関の整備 | 330万円 | 165万円 | 玄関で入り口の自動扉又は引戸化、音声誘導装置等の設置、道等又は車いす使用者用駐車場から玄関までの経路のバリアフリー化に必要な経費が対象です。なお、道等又は車いす使用者用駐車場から玄関までの経路をバリアフリー化する必要があります。 |
4.音声誘導装置等の設置 |
1箇所あたり 100万円 (3箇所以内) |
1箇所あたり 50万円 (3箇所以内) |
音声により視覚障がい者を誘導する設備(音声誘導装置及び点字表示板等)の整備費対象です。 |
5.オストメイト用設備の設置 | 110万円 | 55万円 | オストメイト専用の流し台を設置し、温水が出る混合水洗を備えたものが対象です。(便器の給水栓から分岐するホース型の設備は補助対象外) |
6.車いす使用者用駐車場の屋根の設置 | 220万円 | 110万円 | 車いす使用者用駐車場の屋根及び当該屋根から玄関までの経路に設置する屋根、車いす使用者用駐車場から玄関までの経路のバリアフリー化が対象です。なお、車いす使用者用駐車場から玄関までの経路をバリアフリー化する必要があります。 |
7.電光掲示板、フラッシュライト等の整備 | 50万円 | 25万円 | 聴覚障害者に緊急情報を伝達できる設備費用が対象です。なお、電光掲示板は案内所に設置するものに限ります。 |
8.建築主の提案によるバリアフリー整備 | 50万円 | 25万円 |
建築物の床面積が1000平方メートル未満の既存建築物において、上記メニューの経路のバリアフリー化に要する費用が対象となります。 また、建築設計標準(※1)に掲載される整備に係る費用が対象となります。 |
※1 高齢者・障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(令和3年3月国土交通省)を指す。
特別特定建築物を改修する場合
次のバリアフリー整備に要する費用に対して、限度額の範囲内で3分の2を補助します。
※予算の範囲内での補助になります。
メニュー |
補助対象 事業費の 限度額 |
限度額の 場合の 補助金の額 |
バリアフリー法等の基準の適合内容 及び補助用件等 |
1.車いす使用者用トイレ又は車いす使用者用簡易便房の整備 |
330万円 又は550 万円※2 |
220万円 又は366.7 万円※2 |
バリアフリートイレ改修費用(出入り口の自動扉又は引戸化、大型ベッド、ベビーチェア、ベビーベッド等の設置)、玄関から当該トイレ及び利用居室までの経路のバリアフリー化整備費用が対象です。 なお、道等又は車いす使用者用駐車場から当該トイレ及び利用居室(当該トイレと同一階にあるもの限る)までの経路をバリアフリー化する必要があります。道等又は車いす使用者用駐車施設から玄関までの経路のバリアフリー化の補助は「玄関の整備」メニューをご利用ください。 |
2.エレベーターの設置 | 2,200万円 | 1,466.7万円 | バリアフリー対応エレベーターの整備費用が対象です。 |
3.玄関の整備 |
330万円 又は550 万円※2 |
220万円 又は366.7 万円※2 |
玄関で入口の自動扉又は引戸化、音声誘導装置等の設置、道等又は車いす使用者用駐車場から玄関までの経路のバリアフリー化に必要な経費が対象です。なお、道等又は車いす使用者用駐車場から玄関までの経路をバリアフリー化する必要があります。 |
4から16までに掲げる整備 |
4~16までの 合計 555万円 |
4~16までの 合計 370万円 |
4. 和式便器の洋式化:50万円/箇所 5. 小便器の低リップ化:30万円/箇所 6. 手洗い器の自動水栓化:20万円/箇所 7. 車いす使用者用便房用のブース設置:80万円/箇所 8. トイレの自動扉又は引戸化等:180万円/箇所 9. トイレの手すりの設置:5.5万円/箇所 10.ベビーチェアの設置:10万円/箇所 11.ベビーベッドの設置:20万円/箇所 12.敷地、建物への手すり設置:1.5万円/m 13.廊下幅拡張改修:10万円/m 14.利用居室内の出入口改修:180万円/箇所 15.点字ブロックの設置:2.5万円/平方メートル 16.利用居室内の段差解消用スロープの整備:20万円/箇所 |
17.ホテル・旅館の車いす使用者用客室の整備 | 550万円 | 366.7万円 | 客室のバリアフリー改修費用、玄関から当該居室までの経路のバリアフリー化整備費用が対象です。なお、道等又は車いす使用者用駐車場から当該客室までの経路をバリアフリー化する必要があります。道等又は車いす使用者用駐車施設から玄関までの経路のバリアフリー化の補助は「玄関の整備」メニューをご利用ください。 |
18.音声誘導装置等の設置 |
1箇所あたり 100万円 (3箇所以内) |
1箇所あたり 66.7万円 (3箇所以内) |
音声により視覚障がい者を誘導する設備(音声誘導装置及び点字表示板等)の整備費が対象です。 |
19.オストメイト用設備の設置 | 110万円 | 73.4万円 | オストメイト専用の流し台を設置し、温水が出る混合水洗を備えたものが対象です。(便器の給水栓から分岐するホース型の設備は補助対象外) |
20.車いす使用者用駐車場屋根の設置 | 220万円 | 146.7万円 | 車いす使用者用駐車場の屋根及び当該屋根から玄関までの経路に設置する屋根、車いす使用者用駐車場から玄関までの経路のバリアフリー化が対象です。なお、車いす使用者用駐車場から玄関まで経路をバリアフリー化する必要があります。 |
21.既存建物への電光表示板、フラッシュライト等の整備 | 50万円 | 33.4万円 | 聴覚障がい者に緊急情報を伝達できる設備費用が対象です。なお、電光掲示板は案内所に設置するものに限ります。 |
22.建築主の提案によるバリアフリー整備 | 50万円 | 33.4万円 |
建築物の床面積が1000平方メートル未満の既存建築物において、上記メニューの経路のバリアフリー化に要する費用が対象となります。 また、建築設計標準(※1)に掲載される整備に係る費用が対象となります。 |
※1 高齢者・障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(令和3年3月国土交通省)を指す。
※2 劇場、観覧場、映画館、演劇場、集会場、公会堂、百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗、ホテル、旅館及び飲食店の用途
申請について
令和7年度に事業の実施を希望される場合は、下記の必要書類を持参いただき、事前にご相談ください。
※事業の着手は、補助金の交付決定後に行ってください。
※予算の範囲内での補助になります。
令和8年度事業の事前相談について
令和8年度に事業実施を希望される場合は、令和7年9月30日(火)までに下記の書類をご持参いただき、事前にご相談ください。
〇必要書類
・補助対象事業の実施に要する経費の見積書
・建築物移動等円滑化基チェックリスト
・対象建築物の配置図、平面図、求積図
・付近見取図
〇バリアフリー化の整備基準は、以下のリンク先をご確認ください。
『鳥取県福祉のまちづくり施設整備マニュアル』
・鳥取県福祉のまちづくり条例について(とりネット/鳥取県公式ホームページ)
『高齢者・障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計基準』
その他
お問い合わせは総合福祉課
〒689-3211 大山町御来屋467
電話0859-54-5231