○大山町公告式条例
平成17年3月28日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び公布の年月日を記載し、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 町長の定める規則若しくは規程又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第7号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 設置場所 |
第1号 | 大山町御来屋328番地 |
第2号 | 大山町赤坂66番地 |
第3号 | 大山町末長500番地 |