○大山町表彰条例
平成17年3月28日
条例第4号
(目的)
第1条 町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって、町政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって町の自治振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、功績顕著な者について町長が行う。
(1) 町長の職にあって12年以上在職した者
(2) 町議会議員及び農業委員の職にあって16年以上在職した者
(3) 任命について議会の同意を得て選任される各種委員及び副町長の職にあって16年以上在職した者
(4) 町の職員その他これに準ずる者であって25年以上在職し、誠実勤勉に精励した者
(5) 町立学校長以下職員であって、町内の学校等に20年以上在職した者
2 功労者には表彰状及び記念品を贈呈する。ただし、町長に対する場合は、町議会議長の名をもって行う。
(在職年数の計算)
第4条 前条の在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期日において6箇月以上の端数を生じたときは1年とする。
(善行表彰)
第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について町長が行う。
(1) 町の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績顕著な者
(2) 町の公益のため50万円以上の金品を寄附した者
(3) 一般町民の模範になるような善行をした者
2 善行者には、表彰状及び金品又は記念品を贈呈する。
(団体表彰)
第6条 前条の規定は、団体に対してこれを準用する。
2 特別功労表彰は、町議会の議決を経て、表彰状に記念品を添えて町長が行う。ただし、町長に対する場合は、町議会議長の名をもって行う。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第8条 この条例によって被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状、記念品及び金品はその遺族に与える。
(表彰の時期)
第9条 表彰は、おおむね5年に1回行う。ただし、特に必要があるときは、随時行うことができる。
(表彰審査委員会)
第10条 表彰を公正かつ適切に行うため、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員の数は、6人とし、町長がこれを委嘱する。
3 委員会の委員の任期は、2箇年とし、再任を妨げない。
4 委員会の委員長は、町長とし、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、その指名する委員が委員長の職務を代理する。
5 委員会は、町長が招集し、議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、委員は、自己の表彰審査の議事に加わることはできない。
6 委員会の運営に関し、この条例に定めてないことは、その都度委員長が定める。
(功労者名簿)
第11条 功労者及び特別功労者の氏名その他必要な事項は、功労者名簿に登録し、永久保存するものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 第3条に規定する在職年数には、町の廃置分合等により、本町の区域内となった旧町におけるそれぞれの在職年数を通算する。
附則(平成18年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第50号)
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。