○大山町長の職務代理者を定める規則
平成17年3月28日
規則第8号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
第2条 法第152条第3項の規定により町長の職務を代理する上席の職員は課長の職にある者とし、その順序は、大山町職員の給与に関する条例(平成17年大山町条例第49号)別表第1に定める給料表の号給の上位の者とする。ただし、号給が同一のときは、在職期間の長い者とする。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。