○大山町災害対策本部条例
平成17年3月28日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第37条において準用する同法第26条の規定に基づき、大山町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 災害対策基本法第23条の2第4項の事務
(2) 新型インフルエンザ等対策特別措置法第34条第2項の事務
(組織)
第3条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(部)
第4条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。
3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(現地災害対策本部)
第5条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。
2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成24年8月31日条例第18号)
この条例は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。