○大山町違法駐車等の防止に関する条例施行規則
平成17年3月28日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町違法駐車等の防止に関する条例(平成17年大山町条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(告示の内容)
第3条 前条に規定する告示内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 重点地域の範囲
(2) 重点地域の指定、解除又は変更の年月日
(3) その他必要と認める事項
(公共的団体等)
第5条 条例第9条に規定する公共的団体等とは、次に掲げる団体をいう。
(1) 大山町交通安全指導員会
(2) 大山町交通安全対策会議
(3) 八橋地区交通安全協会 大山町各支部
(4) 八橋地区運転管理者協会
(5) 前各号に掲げる団体のほか、町長が必要と認める団体
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。