○大山町監査委員公印規程
平成17年3月28日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大山町監査委員の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、使用区分及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事項は、書記がする。
2 書記は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の新調及び改刻等)
第5条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、代表監査委員の承認を受けなければならない。
第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を代表監査委員に届け出なければならない。
第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | ひな形 | 寸法 | 書体 | 使用区分 | 個数 |
大山町代表監査委員印 | 方21mm | 古印体 | 代表監査委員名をもってする文書 | 1 |