○大山町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年3月28日
条例第43号
(趣旨)
第1条 大山町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。
(議員報酬)
第2条 議員報酬は、議長、副議長、委員長及び議員の別に支給するものとし、その額は、別表第1のとおりとする。
2 議員報酬は、議長及び副議長にあっては、その選挙された日から、委員長にあっては、その選任された日から、議員にあっては、その職に就いた日からそれぞれ支給する。
3 議長、副議長、委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの、死亡したときは、その日の属する月分までの議員報酬を支給する。
4 議長、副議長、委員長及び議員が月の中途において選挙若しくは選任された場合又はその職を離れた場合のその当月分の議員報酬は、当該月の現日数を基礎として日割りにより支給する。この場合において、一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
5 議長、副議長、委員長がその職に就いた日又はその職を離れた日に他の職を有する場合の当該日の議員報酬は、その額が同じときはその額を、その額に差があるときは、その多い方の額によりこれを支給する。
(議員報酬の支給)
第3条 議員報酬の支給日については、一般職の職員の給料の支給日の例による。ただし、町長において必要と認めたときは、この限りでない。
(費用弁償)
第4条 議員が招集に応じ、又は委員会に出席し、その他公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とし、その額は、大山町職員等の旅費に関する条例(平成17年大山町条例第54号)の適用を受ける職員の例による。
(期末手当)
第5条 議員の受ける期末手当の額は、議員報酬月額の100分の120に相当する額に100分の172.5を乗じて得た額とする。
(準用)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給の方法については、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第23号)
この条例は、平成21年5月31日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第15号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第30号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月24日条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月20日条例第36号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大山町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の報酬条例を適用する場合においては、改正前の大山町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(令和元年12月19日条例第22号)
(施行期日等)
第1条 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大山町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の報酬条例を適用する場合においては、改正前の大山町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(令和2年11月30日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月22日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の大山町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則(令和4年11月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月13日条例第6号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 議員報酬月額 |
議会議長 | 323,000円 |
議会副議長 | 249,000円 |
常任委員会委員長 | 240,000円 |
議会運営委員会委員長 | 240,000円 |
議会議員 | 235,000円 |