○大山町教育委員会請願処理規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、大山町教育委員会(以下「委員会」という。)に対する請願、陳情等(以下「請願等」という。)の処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(請願書等の提出)
第2条 委員会に対し請願等をしようとする者は、次に掲げる事項を記した書面(以下「請願書等」という。)を教育長に提出しなければならない。
(1) 件名
(2) 請願等の趣旨
(3) 請願等を行う者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び所在地)
(請願書等の処理)
第3条 教育長は、前条の規定により請願書等を受理したときは、直近の教育委員会の会議において報告しなければならない。
第4条 委員会は、前条の規定により報告を受けたときは、これに対し採決しなければならない。
第5条 委員会は、必要があると認めるときは、請願等をした者に対し出頭を求め、直接その趣旨を述べさせることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山町教育委員会請願等処理規則(昭和45年中山町教育委員会規則第5号)、名和町教育委員会請願処理規則(昭和31年名和町教育委員会規則第5号)又は大山町教育委員会請願処理規則(昭和31年大山町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。