○大山町教育委員会聴聞等の手続に関する規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第6号
(趣旨等)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき教育委員会が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続について必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(大山町聴聞等の手続に関する規則の準用)
第2条 この規則に定めるもののほか、大山町聴聞等の手続に関する規則(平成17年大山町規則第4号)第3条から第12条までの規定を準用する。この場合において、「町長]とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、聴聞及び弁明の機会の付与の手続について必要な事項は、教育委員会の承認を得て教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。