○大山町教育長の権限に属する事務の一部を学校その他の教育機関の長に委任する規程
平成17年3月28日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を学校その他の教育機関の長に委任することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(共通的委任事項)
第2条 教育長は、次の各号に掲げる事務を学校その他の教育機関の長に委任する。
(1) 学校その他の教育機関の施設、設備の使用許可及び許可の取消しを行うこと。
(2) 所属職員の時間外勤務及び宿直、日直勤務を命令すること。
(3) 所属職員の勤務時間を割り振ること。
(4) 所属職員の有給休暇を承認すること。
(5) 学校その他の教育機関の長の2日以内の出張命令並びに所属職員の出張命令及びその復命を受理すること。
(学校の長に対する委任事項)
第3条 教育長は、次に掲げる事務を学校の長に委任する。
(1) 児童及び生徒が性行不良であって、他の児童及び生徒の教育に妨げがあると認められる場合の当該児童及び生徒の保護者に対し出席停止を命ずること。
(2) 通勤手当の支給に関する規則(昭和33年鳥取県人事委員会規則第21号。以下「県規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの。
ア 県規則第4条第1項の規定による通勤手当の月額を決定又は改定すること。
イ 県規則第4条第2項の規定による通勤手当認定簿に記載すること。
(3) 職員の給与の支給に関する規則(昭和27年鳥取県人事委員会規則第3号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの。
ア 第9条第1項の規定による扶養親族の認定
イ 第10条の規定による証拠書類の提出の請求
(4) 住居手当に関する規則(昭和49年鳥取県人事委員会規則第33号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの。
ア 第7条第1項の規定による住居手当の月額の決定又は改定
イ 第7条第2項の規定による住居手当認定簿への記載
(5) 単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年鳥取県人事委員会規則第1号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの。
ア 第8条第1項の規定による単身赴任手当の月額の決定又は改定
イ 第8条第2項の規定による単身赴任手当認定簿への記載
(学校以外の教育機関の長に対する委任事項)
第4条 教育長は、次に掲げる事務を学校以外の教育機関の長に委任する。
(1) 学校以外の教育機関(以下「館」という。)の臨時休館日を決定すること。
(2) 館の図書を貸し出すこと。
(重要かつ異例の場合)
第5条 学校その他の教育機関の長は、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成20年3月25日教委訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この訓令の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、なお従前の例によるものとする。