○大山町教育長表彰内規
平成17年3月28日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、小・中学校の児童生徒の表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰を受ける者)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当するものにつき、これを行う。
(1) 県大会以上の体育競技及び文化活動において、3位以上の優秀な成績を得た場合
(2) その他特に表彰を必要と認められる場合
(表彰を行う者)
第3条 表彰は、教育長が行う。
(被表彰者の決定)
第4条 該当者が生じた時は、小・中学校長は、速やかに教育長に報告するものとする。教育長は報告を受けた場合は、教育委員会に諮り被表彰者を決定するものとする。
(表彰時期)
第5条 被表彰者の決定後、速やかに行う。
(表彰状及び記念品)
第6条 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈る。
附則
この告示は、平成17年3月28日から施行する。