○大山町立学校等設置条例
平成17年3月28日
条例第83号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき、町立の小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第6号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第11号)
(施行期日)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
小学校の名称及び位置
名称 | 位置 |
大山町立中山小学校 | 大山町下甲1022番地 |
大山町立名和小学校 | 大山町名和610番地 |
大山町立大山小学校 | 大山町佐摩340番地 |
大山町立大山西小学校 | 大山町末長81番地1 |
別表第2(第3条関係)
中学校の名称及び位置
名称 | 位置 |
大山町立中山中学校 | 大山町下甲951番地1 |
大山町立名和中学校 | 大山町名和648番地 |
大山町立大山中学校 | 大山町所子313番地 |