○大山町立学校給食センター条例
平成17年3月28日
条例第85号
(設置)
第1条 大山町立学校の学校給食のため、その調理等一切の業務を一括処理する施設として、大山町立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大山町立名和学校給食センター | 大山町名和648番地 |
大山町立大山学校給食センター | 大山町所子313番地 |
(職員)
第3条 学校給食センターには、必要に応じて所長その他必要な職員を置くことができる。
(運営審議会)
第4条 給食センターの運営を円滑適正ならしめるため、大山町給食センター運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。
2 運営審議会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、助言する。
3 前項の審議を行うため、これに必要な調査及び研究を行う。
4 運営審議会の委員は、大山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(給食費の徴収)
第5条 給食センターから給食の配給を受けた者は、学校長に給食費を納入し、学校長はこれを取りまとめ、翌月末までに学校給食センターに納めなければならない。
2 学校給食センターは、各月の給食費を調定し、学校長に通知しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。