○大山町立学校学校評議員運営規程
平成17年3月28日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大山町立小中学校管理規則(平成17年大山町教育委員会規則第11号)第40条の規定に基づき、学校評議員の運営等について定めるものとする。
(構成)
第2条 学校評議員の人数は、5人とする。
(任期)
第3条 学校評議員の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。
(任務)
第4条 校長は、学校運営に関し、自己の権限と責任に属する事項のうち必要と認める事項について、学校評議員の意見を求める。
2 校長は、学校評議員の意見を参考としつつ、学校運営を行うものとする。
(義務)
第5条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(委嘱手続)
第6条 学校評議員は、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。
2 校長はできるかぎり幅広い分野から教育に関する理解及び見識を有する者を選考して推薦するものとする。
(基本方針)
第7条 学校評議員の運営は、校長の責任と権限において行うものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、学校評議員に運営上必要な事項については、校長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成20年5月15日教委訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。