○大山町立図書館条例
平成17年3月28日
条例第89号
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、大山町立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の文化、教養、調査研究及びレクリエーション等に資するため、法第2条第1項に規定する図書館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大山町立図書館 | 大山町赤坂766番地1 |
大山町立図書館名和分館 | 大山町御来屋263番地1 |
大山町立図書館大山分館 | 大山町末長269番地1 |
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。