○大山町保健福祉センターなわ条例
平成17年3月28日
条例第97号
(設置)
第1条 大山町保健福祉センターなわ(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大山町保健福祉センターなわ | 大山町御来屋467番地 |
(施設)
第3条 センターの主たる施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名和診療所
(2) 在宅介護支援センター
(3) 屋内軽スポーツ場
(4) 前3号に掲げるもののほか、住民の保健福祉及び医療の総合的推進を図るために必要な施設
(職員)
第4条 センターに必要な職員を置き、管理者は町長とする。
(利用)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、センターを利用しようとする者が公共の秩序及び風俗を乱し公益を害するおそれがあると認められるとき、又は暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるときは、利用を停止し、又は許可を取り消すものとする。
(使用料)
第6条 利用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 管理者が特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の名和町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成11年名和町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年9月30日条例第14号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年1月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
室名 | 1回につき使用料単価 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
多目的ホール | 2,750円 | 2,750円 | 4,120円 |
研修室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 |
会議室1 | 770円 | 770円 | 1,150円 |
会議室2 | 770円 | 770円 | 1,150円 |
栄養実習室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 |
厨房 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 |