○大山町保健福祉センターなわ規則
平成17年3月28日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町保健福祉センターなわ条例(平成17年大山町条例第97号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、大山町保健福祉センターなわ(以下「センター」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 管理者は、センターの施設、設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その保全に努めるものとする。
2 管理者は、センターの施設、設備がき損し、又は滅失した場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
2 前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとしたときは、同様の手続により管理者の承認を受けなければならない。
(利用の制限)
第4条 管理者は、管理上必要があると認めたときは、前条の許可について利用の制限その他必要な条件を付けることができる。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 単に飲食を目的とするとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) その他管理者が不適当と認めるとき。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に利用し、又は他人に利用させないこと。
(2) 利用の許可を受けていない施設又は設備を利用しないこと。
(3) 利用前の準備及び利用中の整理は自ら行うこと。
(4) 施設及び設備の保全に注意すること。
(5) 火気に十分な注意を怠らないこと。
(6) 利用を停止されたとき、若しくは利用の許可を取り消しされたとき、又は終わったときは、直ちに原状に復し、設備を整頓し、かつ、室の内外を清掃して管理者に引継ぎがなければならない。
(利用許可の取消し)
第6条 管理者は、次の各号に該当するときは、その利用許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可に付した事項を変更することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 使用料を納めないとき。
(施設、設備のき損又は忘失の届出等)
第7条 センターの施設又は設備の利用者が当該施設又は設備を汚損し、き損し、又は忘失したときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(使用料の減免)
第9条 次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除する。
(1) 公用又は公益事業のために利用するとき。
(2) その他町長が特別の事由があると認めたとき。
(開館及び閉館)
第10条 センターは、原則として午前8時30分に開館し、午後5時に閉館する。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第11条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎週土曜日、日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日
(3) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(4) 前号に定める日以外の日で町長が特に休館を必要と認めた日
2 町長が特に必要と認めたときは、前項の休館日においても開館することができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。