○大山町特定新規学卒者就職促進奨励金支給規程
平成17年3月28日
告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、新規学校卒業者のうち身体障害者等、就職について特に援助を必要とする者に対し、就職促進奨励金(以下「奨励金」という。)を支給することにより、常用就職の促進及び職業の安定を図ることを目的とする。
(支給対象)
第2条 奨励金は、次の各号に該当する者に対して支給するものとする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 身体障害者(原則として身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を有する者)
イ 知的障害者(知事が交付する療育手帳を有する者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健センター、精神保健指定医若しくは障害者就業センターにより知的障害があると判定された者)
ウ 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者福祉手帳を有する者)
エ 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第32条第5号に該当する者
(2) 公共職業安定所又は職業安定法(昭和22年法律第141号)の規定に基づく学校の紹介により、卒業(修了)月の翌月末日までに常用労働者(雇用期間の定めのないものをいう。)として初めて就職が決定した者のうち次のいずれかに該当する者
ア 新規に中学校又は高等学校(盲学校、聾学校及び養護学校を含む。)を卒業した者
イ 公共職業訓練校の養成課程を修了した者
ウ 別表に掲げる各種学校及び専修学校等を修了した者
エ その他町長が特に必要と認めた者
(3) 保護者又は世帯主が大山町内に住所を有する者
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は1人につき25,000円とする。
2 奨励金は、直接申請者に支給する。
(返還)
第6条 奨励金を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に受給した奨励金を返還しなければならない。
(1) 事実上就職しなかったとき。
(2) 虚偽の申請により、不正に奨励金の支給を受けたとき。
(変更等の届出)
第7条 奨励金の支給を受けようとした者又は受けた者が、次に掲げる理由により申請書の内容に変更を生じたときは、速やかに就職促進奨励金に関する変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 就職先事業所を変更したとき。
(2) 進学、家業従事その他の理由により就職をとりやめたとき。
(適用除外)
第8条 第5条の規定による奨励金の支給を受けた者が、再就職した場合には奨励金は支給しない。
附則
この告示は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成26年3月1日告示第60号)
この規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日告示第50号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 学校名 | 修業年数 |
各種学校 専修学校 | 保育専門学院 | 2年 |
倉吉総合看護専門学校 | 1~2年 | |
歯科衛生専門学校 | 2年 | |
鳥取県東部医師会附属鳥取看護高等専修学校 | 2年 | |
鳥取県中部医師会附属倉吉看護高等専修学校 | 2年 | |
鳥取県西部医師会附属米子看護高等専修学校 | 2年 | |
鳥取県済生会看護専門学校 | 2年 | |
鳥取県理容美容高等専修学校 | 1年 | |
鳥取歯科技工専門学校 | 2年 | |
日本海情報ビジネス専門学校 | 1~2年 | |
鳥取ビジネス学院 | 1年 | |
YMCA米子医療福祉専門学校 | 2年 | |
鳥取社会福祉専門学校 | 2年 | |
鳥取看護専門学校 | 3年 | |
米子医療センター附属看護学校 | 3年 | |
職業能力開発施設 | 倉吉高等技術専門校 | 1年 |
米子高等技術専門校 | 1~2年 |