○大山町ふれあい会館条例
平成17年3月28日
条例第105号
(設置)
第1条 地域住民相互の交流を深め、地域における子育て等を支援するため、大山町ふれあい会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大山町ふれあい会館 | 大山町名和600番地1 |
(利用の許可)
第3条 会館を利用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき
(2) 単に飲食を目的とする等、利用目的が不適当と認めたとき
(3) 許可を受けた目的以外に利用し、又は他人に利用させたとき
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき
(5) 管理上、支障があると認めたとき
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、会館の管理及び運営に関し必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第14号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。