○大山町ふれあい会館規則
平成17年3月28日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町ふれあい会館条例(平成17年大山町条例第105号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、大山町ふれあい会館(以下「会館」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(開館及び閉館)
第2条 会館の開館時間は次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 各月の第2土曜日 午前8時30分から午後1時30分まで
(休館日)
第3条 会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 土曜日(各月の第2土曜日を除く。)及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(4) 前号に定める日以外の日で町長が特に必要と認めた日
2 町長が特に必要と認めたときは、前項の休館日においても開館することができる。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に利用し、又は他人に利用させないこと。
(2) 許可を受けていない施設又は設備を利用しないこと。
(3) 利用前の準備及び利用中の整理は自ら行うこと。
(4) 施設又は設備の保全に注意すること。
(5) 火気に十分な注意を怠らないこと。
(6) 利用を停止されたとき、若しくは利用の許可を取り消しされたとき、又は終わったときは、直ちに現状に復し、設備を整頓し、かつ、室の内外を清掃しなければならない。
(7) その他町長が指示した事項
(施設、設備のき損又は忘失の届出等)
第6条 会館の施設又は設備の利用者が、当該施設、設備をき損し、又は亡失したときは、速やかに会館備品き損(亡失)届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(損害賠償)
第7条 利用者の責めに帰すべき理由により、会館の施設、設備をき損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第22号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第14号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。