○大山町名和老人憩の家条例
平成17年3月28日
条例第111号
(設置)
第1条 歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域とその周辺地域の老人に対し、教養の向上、レクリエーション等の場を与え、もって老人の心身の健康の増進を図るため、大山町名和老人憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大山町名和老人憩の家 | 大山町茶畑1077番地2 |
(管理)
第3条 憩の家の管理は、町長が行う。
(利用の許可)
第4条 憩の家を利用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反し、利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき
(2) 施設及び設備を汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき
(4) その他管理上支障があると認められるとき
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第14号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。