○大山町人権交流センター条例
平成17年3月28日
条例第116号
(設置)
第1条 基本的人権が尊重される社会の実現に資するため、大山町人権交流センター(以下「人権交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 人権交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大山町人権交流センター | 大山町茶畑1077番地3 |
(管理)
第3条 人権交流センターは、町長が管理する。
(職員)
第4条 人権交流センターに、所長、指導職員、主事及びその他必要な職員を置くことができる。
(事業)
第5条 人権交流センターは、人権施策、人権啓発の推進及び地域福祉の向上と町民の交流の促進を図るため、次の事業を行う。
(1) 人権問題の調査及び研究事業に関すること。
(2) 人権啓発及び広報活動に関すること。
(3) 地域福祉及び児童福祉の推進に関すること。
(4) 生活の改善、相談及び指導に関すること。
(5) 教養文化事業の推進に関すること。
(6) 地域交流事業に関すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める事業に関すること。
(利用の許可)
第6条 人権交流センターを利用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、管理上必要があると認められるときは、利用の制限その他必要な条件を付けることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき
(2) 単に飲食を目的とするとき
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき
(4) その他管理上支障があると認められるとき
(審議会)
第7条 人権交流センター及び隣保館(大山町隣保館条例(平成17年大山町条例第117号)に定める隣保館をいう。)の適正な運営に関する事項を調査、審議するため、大山町人権交流センター・隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、町長の諮問に応じ、又は行政機関に意見を具申するものとする。
3 審議会の委員の定数は、10人以内とし、その任期は2年とする。
4 審議会の委員は、町長が委嘱する。
5 審議会の委員の費用弁償は、毎年度予算の範囲内において支給する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、人権交流センターの管理運営及び施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(大山町隣保館条例の一部改正)
2 大山町隣保館条例(平成17年大山町条例第117号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年9月30日条例第14号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。