○大山町狂犬病予防法施行細則
平成17年3月28日
規則第97号
(通則)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(犬の死亡届等の様式)
第3条 法第4条第4項の規定による犬の死亡届、犬の所在地の変更届並びに犬の所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)の変更並びに法第4条第5項の規定による犬の所有者の変更届は、様式第2号による。
(鑑札の再交付の様式)
第4条 施行規則第6条の規定による鑑札再交付申請書は、様式第3号による。
(注射済票再交付の申請書の様式)
第6条 施行規則第13条の規定による狂犬病予防注射済票再交付申請書は、様式第5号による。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成29年3月2日規則第1号)
この規則は、平成29年3月2日から施行する。