○大山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成17年3月28日
条例第128号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって住民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び浄化槽法の例による。
(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(5) 資源ごみ 再利用を目的として町が行う廃棄物の収集において、分別して収集する物をいう。
(廃棄物の処理の範囲)
第3条 町が収集し、運搬し、及び処分する廃棄物の範囲は、次のとおりとする。
(1) 家庭系廃棄物
(2) 事業系一般廃棄物で事業者の申出により町長が認めたもの
(町の責務)
第4条 町はあらゆる施策を通じて、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進する等により廃棄物の減量化を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 町は、前項の責務を果たすため、廃棄物の減量及び適正な処理に関する住民及び業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(廃棄物減量等推進審議会)
第5条 一般廃棄物の減量及び処理に関する事項を審議するため、大山町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)をおく。
2 審議会は、一般廃棄物の減量及び処理に関する基本的事項について、町長の諮問に応じ調査、審議し、町長に答申する。
3 審議会は、委員13人以内をもって構成する。
4 前2項に定めるもののほか審議会の組織及び運営に関し必要な事項は規則で定める。
(廃棄物減量等推進員)
第6条 町長は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量推進員を委嘱する。
2 廃棄物減量推進員は、一般廃棄物の減量及び適正な処理について町の施策への協力その他の活動を行う。
3 前2項に定めるもののほか廃棄物減量等推進員について必要な事項は、規則で定める。
(他の地方公共団体との協力等)
第7条 町長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する事業の実施に当たって、必要と認めるときは、他の公共団体と相互に協力し、又は調整を図らなければならない。
(事業者の責務)
第8条 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、その事業系廃棄物を単独に又は他の事業者と共同して、自らの責任において適正にこれを処理しなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。
(町民の責務)
第9条 住民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用若しくは不用品の活用等により再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 町民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第10条 町長は、廃棄物の減量及び処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。
2 町長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき又は変更したときは、これを公表する。
3 町長は、その一般廃棄物処理計画を定めるに当たっては、関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない。
(一般廃棄物の処理)
第11条 町長は、一般廃棄物処理計画に従い家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集、運搬及び処分しなければならない。
2 町長は、前項に定める家庭系廃棄物の収集及び運搬について、廃棄物の収集若しくは運搬を業として行うことができるもの(以下「収集業者」という。)に委託できるものとする。
3 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し又は収集業者に運搬させなければならない。
(処理除外物)
第12条 次に掲げるものは、一般廃棄物処理計画の定めるところにより、町が行う処理の対象とはしない。
(1) 爆発性又は引火性のあるもの
(2) 感染性のあるもの
(3) 著しく悪臭のあるもの
(4) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物及び劇物
(5) 法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物
(6) 前各号に掲げるもののほか、町が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は町の処理施設の機能に支障が生ずる物
2 何人も、町が行う一般廃棄物の収集に際して前項各号に該当するものを排出してはならない。
(改善勧告等)
第13条 町長は、占有者が法又はこの条例に違反していると認めるときは、その占有者に対し期限を定めて、必要な改善、その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
(収集拒否)
第14条 町長は、占有者が前条に規定する勧告に係る措置をとらなかったときは、当該廃棄物の収集を拒否することができる。
(事業系一般廃棄物)
第15条 事業者(収集業者を含む。)は、事業系一般廃棄物を町長の指定する施設に運搬する場合には、規則で定める基準に従わなければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第16条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する一般廃棄物の処理手数料は、次の各号に定めるところによる。
(1) 一般廃棄物の処理手数料は別表に定めるところによる。
(2) し尿の処理手数料 18リットルにつき261円(1回のくみ取り量を計算する場合において、その全量が18リットル未満であるとき又はその量に18リットル未満の端数があるときは、その全量又は端数を18リットルに切り上げる。)
2 処理手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。
(手数料の減免)
第17条 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。
(一般廃棄物処理業の許可)
第18条 法第7条第1項の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により許可したときは、一般廃棄物収集運搬業許可証を申請者に交付するものとする。
3 法第7条第6項の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書を町長に提出しなければならない。
4 町長は前項の許可をしたときは、一般廃棄物処分業許可証を申請者に交付するものとする。
(浄化槽清掃業の許可)
第19条 浄化槽法第35条第1項の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証を申請者に交付するものとする。
(許可の取消し等)
第21条 町長は、収集運搬業者、処分業者及び清掃業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、営業の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) 法及び法に基づく命令並びにこの条例及びこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく町長の処分に違反したとき。
(2) 町長の指示に従わなかったとき。
(業務の休止及び廃止の届出)
第22条 収集運搬業者、処分業者及び清掃業者は、その業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その理由を付して10日前までに町長に届け出なければならない。
(2) 許可証の再交付を受けようとする者 1,050円
(清潔の保持)
第24条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つよう努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、道路、河川、海岸その他の公共の場所をよごさないようにしなければならない。
3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つよう努めなければならない。
4 土木、建築等工事の施工者は、不法投棄の誘発を防止し、及び美観を損なわないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。
5 動物を飼育する者は、飼育場所の清潔の保持、害虫の発生防止及びその駆除並びに悪臭の発散防止に努めなければならない。
(ごみステーションの管理)
第25条 町長は、ごみを収集する場所(以下「ごみステーション」という。)を指定することができる。
2 ごみステーションの利用者は、その利用に当たって、一般廃棄物処理計画に従いごみを分別し、当該ごみが飛散又は流出するおそれがないよう町長が定めた容器等に収納し、かつ指定された日時に排出するなど適切なごみの排出を行わなければならない。
3 ごみステーションの利用者は、自らの責任において当該ごみステーションの清潔を保つよう努めなければならない。
4 ごみステーションの管理者は、ごみの適切な排出及び清潔の保持を確保するため、当該ごみステーションの利用者に対し、適切な啓発及び指導を行うことができる。
(立入検査)
第26条 町長は、法第19条第1項又は浄化槽法第53条第2項の規定により、収集運搬業者、処分業者及び清掃業者に対し、必要に応じてその職員に事務所又は事業場に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解釈してはならない。
(設備等の改善)
第27条 前条の規定により立入検査を行った結果、その業務及び設備器材等に改善を要することを発見したときは、町長は当該事業者に対してその改善の指示をするものとする。
(委任)
第28条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成9年中山町条例第6号)、名和町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成8年名和町条例第9号)又は大山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成8年大山町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月28日条例第34号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第13号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第33号)
この条例は平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第17号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年1月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第18号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第5号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第16条関係)
一般廃棄物処理手数料
物件名 | 定義 | 手数料 |
1 家庭系の燃えるごみ | 大10枚につき 420円 | |
中15枚につき 420円 | ||
小20枚につき 420円 | ||
2 事業系の燃えるごみ | 大10枚につき 1,045円 | |
3 家庭系の分別ごみ | 大10枚につき 420円 | |
小20枚につき 420円 | ||
4 事業系の分別ごみ | 大10枚につき 525円 | |
5 家庭系の不燃粗大ごみ | 分別用ごみ袋に入らず2mを超えない不燃ごみ | 5枚につき 210円 |
6 事業系の不燃粗大ごみ | 分別用ごみ袋に入らず2mを超えない不燃ごみ | 4枚につき 210円 |
7 多量のごみ(焼却処分) | 町長の許可を受けて直接町のごみ処理場に搬入した場合 | 10キログラムにつき210円(1回の搬入量を計算する場合において、その全量が10キログラム未満の端数があるときは10キログラムとして計算する。) |
8 多量のごみ(混合ごみ) | 可燃部分と不燃部分のあるごみ | 10キログラムにつき210円(1回の搬入量を計算する場合において、その全量が10キログラム未満の端数があるときは10キログラムとして計算する。) |