○大山町し尿処理施設条例
平成17年3月28日
条例第131号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第228条第1項の規定に基づき、大山町し尿処理施設の設置及び管理並びに使用料について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び名称)
第2条 地域の福祉の増進及び環境衛生の向上に寄与し、公共用水域の水質の保全に資するため、大山町し尿処理施設(以下「施設」という。)を別表第1のとおり設置する。
(排水)
第3条 前条の規定により設置された施設においては、家庭等の雑排水及びし尿(以下「家庭排水」という。)に限り処理する。
(使用者の遵守事項)
第4条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 排水設備を家庭排水と雨水とに分離し、家庭排水を町が設置した取付管に接続すること。
(2) し尿を排除するときは、水洗便所によること。
(3) 生活環境に有害となる家庭排水を排除しないこと。
(使用料の徴収)
第5条 施設の使用料(以下「使用料」という。)は、使用者からこれを徴収する。
2 排水設備等を共有する者は、連帯して使用料の納付義務を負担するものとする。
(使用料の算定方法)
第6条 使用料の額は、特に定める場合のほか、毎月において、別表第2に定めるところにより算定する。
(世帯員の確認)
第7条 使用者の世帯員数は、前月末現在の住民登録人口により確認する。ただし、住民登録者で、長期不在等の場合は、その旨を町長に届け出て承認したときは、この限りでない。
(排除汚水量の認定等)
第8条 排除汚水量は、町長が定例日に認定する。
2 一般家庭以外の排除汚水量の算定は、次の各号の定めるところにより認定する。
(1) 水道水による排除汚水量
水道水の使用量
(2) 水道水以外の水による排除汚水量
その水の使用の態様その他の事情を考慮して、その使用量を認定した量
(3) 水道水及び水道水以外の水の併用による排除汚水量
前2号の規定による合計使用水量
(加算料金)
第9条 処理区域において、次の各号に掲げる場合には、使用料の加算ができる。
(1) 業務に起因し、又は付随する汚水が著しく多量であるとき。
(2) 水質が町の定める規則より悪いとき。
(使用料の徴収の時期等)
第10条 使用料の徴収の時期及び方法は、特に定める場合のほか毎月徴収とし、納期限までに納付するものとする。
(概算使用料の前納)
第11条 町長は、必要と認めるときは、一時使用者に概算使用料を納付させることができる。
2 前項の概算使用料は、使用を止めたとき精算し、過不足が生じたときは、これを還付し、又は追徴する。
第12条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(罰則)
第13条 町長は、詐欺その他不正の行為により、第5条の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
2 前項に定めるもののほか、町長は、使用料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、名和町下水道条例(平成8年名和町条例第8号)又は名和町下水道条例施行規則(平成8年名和町規則第5号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例等の例による。
附則(平成26年1月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設の名称 | 設置区域 |
ひかりが丘し尿処理施設 | 大山町西坪 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 使用料(1箇月について) | 備考 | ||
汚水 | 一般家庭 | 世帯割料金 世帯につき 2,095円 | 世帯員割料金 1人につき 524円 | 使用日数が14日以下の場合は月使用料の半額とし、15日以上の場合は月使用料の全額とする。 休止、廃止、再開も同様とする。 |
事業所等 | 基本料金 1事業所につき2,095円(排水汚水15立方メートルまでの基本料金に含む) | 超過水量割料金 1立方メートル当たり 144円 |