○大山町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成17年3月28日
告示第36号
(目的)
第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが1リットル当たり10mg(日間平均値)以下の機能を有するものとする。
(補助対象地域)
第3条 補助金の交付の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、本町の行政区域のうち、公共下水道及び農業集落排水事業の整備計画予定区域外の地域とする。ただし、町長が認めた場合は、この限りではない。
(補助金の交付)
第4条 町は、補助対象地域内において、住宅、事務所、事業所その他これらに類する建物(以下「住宅等」という。)に浄化槽を設置しようとする者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で、当該住宅等に浄化槽を設置することについて貸主の承諾が得られない者
(3) 販売の目的で浄化槽付きの住宅を建築する者
(4) 国庫補助指針に適合しない合併処理浄化槽を設置した者
(5) その他町長が不適当と認めた者
3 申請者は、工事計画に異議があるときは、町長に対し、変更を求めることができる。
(1) 審査機関を経過した浄化槽設置届書の写し
(2) 浄化槽設置費の見積書の写し
(3) 設置場所の位置図
(4) 浄化槽の配置配管図
(5) 住宅等を借りている者は、当該住宅等に合併浄化槽を設置することについての承諾書
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定する場合において、必要に応じ条件を付すものとする。
2 補助対象者は、補助事業の予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 工事費請求書又は領収書の写し
(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し。(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(3) 浄化槽法定点検依頼書の写し
(4) 当該浄化槽設置工事工程写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の取消)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合には、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(現場確認)
第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
(遵守事項)
第15条 補助金の交付を受けた者は、浄化槽の機能が正常に働くよう適正な維持管理に努めなければならない。
2 補助金の交付を受けた者は、毎年1回法定検査を受け、その結果を町長に報告しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号)に定めるところによる。
附則
この告示は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年3月16日告示第111号)
この告示は、告示の日から施行し平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月25日告示第30号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日告示第62号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日告示第85号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
区分 | 規格 | 補助金額 |
合併処理浄化槽 | 5人槽 | 441,000円 |
6~7人槽 | 552,000円 | |
8人槽以上 | 747,000円 |
別表第2(第5条関係)
(A) 設置基準費 | ||
5人槽 | 882,000円 |
|
6~7人槽 | 1,104,000円 | |
8人槽以上 | 1,495,000円 | |
(B) 設置者負担基準額 (A)設置基準費に2で除した額 (C) 補助金額 (A)設置基準費、人槽-(B)設置者負担基準額=補助金額 Aは、各人槽設置基準費と工事費を比較して少ない額を採用するものとする。 |
別表第3(第5条関係)
区分 | 規格 | 補助金額 |
合併処理浄化槽 | 5人槽 | 323,000円 |
6~7人槽 | 404,000円 | |
8人槽以上 | 548,000円 |
別表第4(第5条関係)
(A) 設置基準費 5人槽 882,000円 6~7人槽 1,104,000円 8人槽以上 1,495,000円 (B) 設置者負担基準額 (A)設置基準費に19を乗じて30で除した額 (C) 補助金額 (A)設置基準費、人槽-(B)設置者負担基準額=補助金額 Aは、各人槽設置基準費と工事費を比較して少ない額を採用するものとする。 |