○大山町共同墓地条例
平成17年3月28日
条例第132号
(設置)
第1条 焼骨の埋蔵又は収蔵及びその祭祀の用に供するため、墓地を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(利用資格)
第3条 墓地を利用しようとする者は、町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長において相当の事由があると認めるときは、この限りでない。
(利用許可)
第4条 墓地を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可について管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第5条 墓地の使用料は、無料とする。
(利用制限)
第6条 墓地の利用面積は、1世帯に対し、1区画を限度とする。ただし、町長において特別の事由があると認めるときは、この限度を超えて許可することができる。
(譲渡禁止)
第7条 墓地の利用権は、他に転貸し、転売し、又は譲渡してはならない。
(利用権の承継)
第8条 利用権は、祭祀を主宰すべき者が承継する。
2 前項の規定により利用権を承継した場合は、承継者はその旨町長に届け出なければならない。
(工作物の許可)
第9条 墓地に建物その他工作物を設けようとするときは、規則で定めるものを除き町長の許可を受けなければならない。
(返還)
第10条 改葬その他の事由によって不用になった墓地は、原状に復して返還しなければならない。
(1) 利用者が、第1条の目的以外に利用したとき。
(2) 利用者が、利用権を他に転貸し、転売し、又は譲り渡したとき。
(3) 利用者が、許可を得ないで墓地内に建物その他工作物を設置したとき。
(4) 利用者が死亡し、利用権の承継者若しくは親族又は縁故者から5年以内に承継の届出がないとき。
(5) 利用者が住所不明となり、10年経過したとき。
(6) 公益上必要な場合
2 前項の規定により利用許可を取り消されたときは、利用者は直ちにその場所を原状に復して返還しなければならない。
3 利用者が前項の処置を行わなかったときは、町長において原状に復し、その費用は利用者から徴収する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中山町墓地の設置及び管理に関する条例(昭和53年中山町条例第27号)又は大山町共同墓地条例(昭和54年大山町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
大山町下田中墓地 | 大山町田中 662番地2 〃 666番地1 〃 666番地2 〃 666番地3 〃 667番地1 〃 667番地2 〃 785番地 〃 786番地1 〃 786番地2 |
大山町中高共同墓地 | 大山町中高 208番地 〃 249番地1 〃 254番地 〃 250番地 〃 256番地 〃 252番地 〃 246番地6 〃 258番地 〃 251番地 〃 253番地 |