○大山町中山農村環境改善センター条例
平成17年3月28日
条例第141号
(設置)
第1条 農業者及び地域住民の相互の連帯性を高揚し、組織的生産体制の確立と農業振興に資するため、大山町中山農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中山農村環境改善センター | 大山町下甲1120番地 |
(利用の許可)
第3条 改善センターを利用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき
(2) 建物、施設、備品等をき損する恐れがあるとき、又はき損したとき
(3) 利用目的を変更し、又は利用条件を履行しないとき
(4) 許可なく利用許可の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき
(5) 単に飲食を目的とするとき
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき
(7) 許可なく物品を販売したとき
(8) 管理上支障があるとき
(使用料の徴収)
第4条 改善センターの利用については、無料とする。ただし、町長が特に必要と認める者及び団体の利用については、別表の定めるところにより、使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第5条 町長は、特別の理由があるときは、前条ただし書の規定にかかわらず規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、利用者の責によらない事由により利用することができないときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、改善センターの管理に関する事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中山町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年中山町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年9月30日条例第14号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年1月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
使用料
使用料 | ||||
区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで |
研修室 | 2,530円 | 3,410円 | 4,180円 | 11,000円 |
学習室 | 1,870円 | 2,530円 | 3,190円 | 8,250円 |
情報資料室兼農業青年室 | 1,760円 | 2,420円 | 2,970円 | 7,700円 |
備考
1 利用時間が、この表に定める時間に満たない場合も、当該使用料を徴収する。
2 冷房又は暖房をしたときは、この表に定める使用料の額に、当該額の3割に相当する額を加算する。