○大山町中山農村活性化施設規則
平成17年3月28日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町中山農村活性化施設条例(平成17年大山町条例第143号。以下「条例」という。)の規定に基づき、大山町中山農村活性化施設(以下「施設」という。)の管理運営に関する事項を定めるものとする。
(利用時間及び休館日)
第2条 施設の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 施設の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
(2) 施設の休館日は、毎週月曜日とする。(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず町長が特に必要があると認めたときは、利用時間及び休館日を変更することができる。
2 町長は、施設の利用の許可をしたときは、様式第2号による施設利用許可書を交付するものとする。
(使用料の納入)
第4条 使用料は、申請書を添えて納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、当該利用の終わった後に使用料を納付させることができる。
(使用料の還付)
第7条 条例第5条第3項のただし書により、施設使用料の還付を受けようとする者は、当該事由の発生した日から1箇月以内に施設使用料還付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(行為等の制限)
第8条 条例第4条の規定により許可を受けて施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設の備品又は施設等をき損しないこと。
(2) 施設内において他人の迷惑になるような行動又は騒音を発するような行為をしないこと。
(3) 利用許可のない備品又は施設等は利用しないこと。
(4) 備品等を許可なく施設の外に持ち出さないこと。
(5) 所定の場所以外で喫煙又は火気の利用をしないこと。
(6) 施設内に爆発物、可燃物、銃砲及び刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。
(7) 許可なくして物品を販売しないこと。
(8) その他町長が定める事項
(備品、施設等のき損又は滅失の場合)
第9条 利用者は、備品、施設等をき損し、又は滅失したときは、遅滞なく施設備品及び施設き損(滅失)届(様式第6号)を町長に届け出て、その指示に従い、これを弁償し、又は原状に復さなければならない。
(利用後の処理)
第10条 利用者は、備品、施設等の利用を終了したときは、当該利用した備品、施設等を清掃し、又は整理してその旨を町長に届け出なければならない。
(その他)
第13条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山町農村活性化施設の管理運営に関する規則(平成8年中山町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年11月21日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の大山町中山農村活性化施設規則によりされた許可その他の行為は、この規則の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。
附則(平成23年9月30日規則第14号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。