○大山町名和民芸伝承館条例
平成17年3月28日
条例第144号
(設置)
第1条 地域住民相互の連絡交流を深め、生活水準の向上及び地域住民の定住を促進するため、名和民芸伝承館(以下「民芸伝承館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 民芸伝承館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大山町名和民芸伝承館 | 大山町名和1247番地1 |
(管理)
第3条 民芸伝承館の管理は、町長が管理する。
(利用の許可)
第4条 民芸伝承館を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定をうけたもの(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理に関する次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 町民の心身の健全な発展に寄与すると認められる事業の企画及び実施に関すること。
(2) 施設の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除くもの
2 指定管理者が行う施設の管理の基準は、大山町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大山町条例第195号)に定めるもののほか第3条及び第4条を準用する。この場合において、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、民芸伝承館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年11月21日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の大山町名和民芸伝承館条例(以下「新条例」という。)第5条の規定による指定及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に改正前の大山町名和民芸伝承館条例の規定によりされた許可その他の行為は、新条例の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。