○大山町非補助土地改良事業資金利子補助金交付規程
平成17年3月28日
訓令第21号
第1条 町は、非補助土地改良事業につき利子補助金を交付する場合において、当該補助に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この訓令の定めるところによる。
第2条 前条において、「非補助土地改良事業」とは、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)から融資を受けて行う次に掲げる事業のうち、国県又は町から補助金又はこれに類する給付金が給付されないものをいう。
(1) 溜池の新設又は保全
(2) かんがい排水路の新設又は保全
(3) 暗きょ排水施設の新設又は保全
(4) 区画整備
(5) 客土
(6) 農業用道路の新設又は保全
(7) 索道の新設又は保全
(8) 開田又は開畑
(9) 埋立又は干拓
(10) 畦畔整備
第3条 この訓令による補助金の交付を受けることのできる者は、町長に対し非補助土地改良事業施行申請書を提出し、施行承認を得て町を経由し県知事に事業計画書及び利子軽減対象事業認定申請書等を提出し、認定を受けて事業を実施したものとする。
第4条 この訓令による補助金の額は、公庫から融資を受けた資金に係る利子につき、融資の据置期間中、年3分5厘とする。ただし、年3分5厘を超える場合はその超える額を除く。
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 非補助土地改良事業資金利子補助金交付申請書 様式第1号
(2) 事業計画書 様式第2号
(3) 非補助土地改良事業資金利子補助収支予算書 様式第3号
(4) 融資証明書 様式第4号
(5) その他町長が必要と認めた書類
第6条 補助金の交付を受けた者が、前条に掲げる書類の記載事項に重要な変更を加えようとする場合には、あらかじめ町長に届け出なければならない。
第8条 町長は、補助金の交付を受ける者に対して、当該事業の施行に関し必要な指示を行い報告書の提出を命じ随時調査することができる。
第9条 補助金の交付を受けたものが、次の各号のいずれかに該当する場合には町長は、補助金の全部又は一部の還付を命ずることができる。
(1) この訓令に違反したとき、又は事業の施行について不正の行為があったとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 国又は県の検査結果において補助金の全部又は一部の還付を命ぜられた場合、当該事業が、事業主体の責任にあるとき。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成20年10月30日訓令第10号)
この訓令は、平成20年10月31日から施行し、改正後の規定は、平成20年10月1日から適用する。