○大山町農業集落排水処理施設条例
平成17年3月28日
条例第155号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(1) 使用者 施設設置区域内で排水設備により汚水を施設に排除してこれを使用する者をいう。
(2) 汚水 生活又は事業に起因するし尿、家庭雑排水をいう。
(3) 施設 汚水を排水するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で町が管理するものをいう。
(4) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の設備で使用者が管理するものをいう。
(代理人の選定)
第4条 町長は、使用者で町内に住所又は居住を有しない者に対し必要があると認めたときはこの条例に規定する事項を処理させるため、町内に住所(法人にあってはその主たる事務所)又は居所を有する者のうちから代理人を選定し届出させなければならない。
(共有者の連帯責任)
第5条 排水設備を共同して使用する者は、連帯してこの条例に規定する義務を履行しなければならない。
(排水設備の接続等)
第6条 汚水を施設に流入させるために排水設備の新設、改設、修理又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、次に定めるところによりこれを行わなければならない。
(1) 排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、別表第2によるものとする。
(2) 排水設備の工事等に要する費用は、新設等をしようとする者が負担する。
(3) 排水設備を汚水桝に接続させるときは、施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない工事の実施方法で規則の定めるところによる。
(施設の新設等)
第7条 町長は、使用者が施設の新設等を申請したときは、その申請内容を審査して新設するものとする。
2 使用者は、前項の規定による工事に要する費用を負担しなければならない。
(排水設備の計画の確認)
第8条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより申請し、町長の確認を受けなければならない。また確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の規定による町長の確認に際しては、当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。
(排水設備の改善義務)
第9条 使用者は、し尿等を排水施設に流入させるときは、水洗によってこれをしなければならない。
2 処理区域内において、排水施設の工事完了後3年以内に排水設備に改造するよう努めなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(排水設備工事の施行)
第10条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等の工事は、町長が指定する業者(以下「指定工事店」という。)でなければ施行してはならない。
2 前項の業者は、排水設備の工事に関し技能を有する者として町長が認定した者でなければならない。
(排水設備工事の検査)
第11条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときから5日以内に町長に届け出て町の検査を受けなければならない。
(無断接続に対する措置)
第12条 無断で排水設備を接続した者については、町長は期限を定め排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。
(排水設備の使用開始等の届出)
第13条 使用者は、次の各号に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 排水設備の使用を開始又は再開しようとするとき。
(2) 排水設備の使用を休止又は廃止しようとするとき。
2 使用者は、次の各号に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。
(3) 代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(所有権の移転)
第14条 前条第2項第2号の届け出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、工事費その他排水に関する前所有者の一切の権利義務を引き継いだものとみなす。
(使用者の義務)
第15条 使用者は、施設の設置目的の達成に努めるとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 排水設備の正常な機能の維持管理に努めること。
(2) 施設の機能維持に障害となる物質(塩酸、雑用紙、油、布類、薬品等)及び雨水を当該施設に排出してはならない。
(使用者の管理上の責任)
第16条 使用者は、善良な管理と注意をもって排水設備を管理し、異状があるときは直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は使用者の負担とする。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者の責任とする。
(使用料)
第17条 使用者は、別表第3に基づいて算定して得た額を使用料として納めるものとする。
(使用料の算定等)
第18条 町長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料を軽減し、又は免除することができる。
2 町長は、使用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。
3 使用者(業務用のみ。)が排除した汚水量の認定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用の態様を勘案して、町長が認定する。
(使用料の徴収)
第19条 使用料は、使用者からこれを毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 部落公民館・集会所の使用料は、これを2月期に賦課徴収する。
(施設使用の停止)
第20条 町長は、次の各号に該当するときは、使用者に対しその理由の継続する間、使用を停止することができる。
(2) 排水設備に第15条に定める物質等が混入するおそれのある場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(排水設備の切り離し)
第21条 町長は、次の各号に該当する場合で施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備を切り離すことができる。
(1) 使用者が60日以上所在が不明で使用者がないとき。
(2) 排水設備が使用停止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めるとき。
(管理の委託)
第22条 町長は、施設の目的を効果的に達成するため、その管理の一部を維持管理業者に委託することができる。
(罰則)
第23条 詐欺その他不正な行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
第23条の2 次の各号のいずれかに該当するものは、5万円以下の過料に処する。
(1) 第8条の規定による申請をせず、又は、虚偽の申請等をした者
(2) 第8条第1項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 第10条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(6) 第18条第2項の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(延滞金等の徴収)
第24条 使用料及び前条に規定する過料を納期限までに納付しないとき、又は納期限後に納付する場合においては、大山町税条例(平成17年大山町条例第58号)の規定を適用し、延滞金及び督促手数料を徴収することができる。
(委任)
第25条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、中山町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成4年中山町条例第25号)、名和町下水道条例(平成8年名和町条例第8号)又は大山町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年大山町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則に関する規定の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月30日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日条例第35号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成26年4月1日から、第3条の規定は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(大山町農業集落排水処理施設条例に関する経過措置)
2 第3条の規定による改正後の大山町農業集落排水処理施設条例第17条の規定は、平成26年5月1日以降に計量する使用水量に係る料金について適用し、平成26年5月1日より前に計量した使用水量に係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月19日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(大山町農業集落排水処理施設条例に関する経過措置)
3 第3条の規定による改正後の大山町農業集落排水処理施設条例第17条の規定は、令和元年11月1日以降に計量する使用水量に係る料金について適用し、令和元年11月1日より前に計量した使用水量に係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月24日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第6条関係)
排水人口 | 内径(単位ミリメートル) |
150人未満 | 100以上 |
150人以上 | 150以上 |
別表第3(第17条関係)
一般家庭・事業所等
区分 | 使用料(1箇月について) | 備考 | |
一般家庭 | 世帯割料金 世帯につき 2,095円 | 世帯員割料金 1人につき 524円 | 使用日数が14日以下の場合は月使用料の半額とし、15日以上の場合は月使用料の全額とする。 休止、廃止、再開も同様とする。 世帯の人数については、前月末現在とする。 |
事業所等 | 基本料金 1事業所につき2,095円(排水汚水10立方メートルまで基本料金に含む) | 超過水量割料金 1立方メートル当たり 144円 |
部落公民館・集会所
部落世帯戸数 | 使用料(1箇年について) | 備考 |
30戸未満 | 3,143円/年 | この使用料の対象となる施設は、各部落に1箇所とする。2部落以上が共有する施設は、当該部落世帯戸数を合算する。部落世帯戸数は、当該年度内1月1日現在の文書配布世帯戸数とし、2月期に賦課徴収する。 |
30戸以上50戸未満 | 5,238円/年 | |
50戸以上70戸未満 | 7,333円/年 | |
70戸以上 | 10,476円/年 |