○大山町中山温泉館及び生活想像館条例
平成17年3月28日
条例第163号
(設置)
第1条 健康の増進及び生涯学習の充実を図り、もって地域の活性化に寄与するため中山温泉館及び生活想像館(以下「温泉館等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大山町中山温泉館及び生活想像館 | 大山町赤坂708番地 |
(構成施設)
第3条 温泉館等の構成施設(以下「施設」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。
(管理)
第4条 温泉館等は、町長が管理し、必要な職員を置く。
(行為の禁止等)
第5条 温泉館等においては、次の行為をしてはならない。
(1) 施設をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。
(2) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をすること。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。
(4) その他町長が別に定める行為
2 町長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、温泉館等への入館を拒み、又は温泉館等からの退去を命ずることができる。
(措置命令)
第6条 町長は、温泉館等の適正な管理及び温泉館等の著しい混雑その他必要があると認めるときは、温泉館等を利用する者に対し、必要な措置を命ずることができる。
(利用の許可)
第7条 温泉館等の施設を利用しようとするものは、次の各号に定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。
(1) 温泉館浴場 第9条に規定する入浴料金の前納又は入浴回数券の提出をもって利用を許可する。
(2) 施設(前号の利用許可を除く。) 利用しようとする3日前までに別に規則で定める申請書を提出し、利用許可書の交付をもって許可する。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
(2) 利用許可を受けた利用目的以外の目的に利用し、又はそのおそれのあるとき。
(3) 詐欺その他不正の行為により利用許可を受けたとき。
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(5) その他温泉館等の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれのあるとき。
(使用料の徴収)
第9条 温泉館等の利用については、別表第2に定める金額を使用料として徴収する。
(使用料の減免)
第10条 前条の規定にかかわらず、規則で定める特別の理由があると認められる場合には、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 町長は、温泉館等の管理を、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 温泉館等の施設、設備及び器具の維持管理に関する業務
(2) 温泉館等の施設の利用の許可に関する業務
(3) 温泉館等の利用の促進に関する業務
(4) 温泉館等の設置目的に適合する自主事業の企画及び実施に関する業務
(5) 前各号に関するもののほか、温泉館等の管理に関する業務のうち、町長のみの権限に関する事務を除く業務
3 指定管理者が行う温泉館等の管理の基準は、大山町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大山町条例第195号)に定めるもののほか、第4条から第8条の規定を準用する。この場合において条文中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。
2 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準に従い利用料を減額し、又は免除することができる。
3 既に納入された利用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合には、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準に従いその全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第13条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適切でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、温泉館等の管理運営等必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中山町温泉館及び生活想像館の設置及び管理に関する条例(平成11年中山町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年11月21日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の大山町中山温泉館及び生活想像館条例(以下「新条例」という。)第11条の規定による指定及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に改正前の大山町中山温泉館及び生活想像館条例の規定によりされた許可その他の行為は、新条例の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。
附則(平成23年9月30日条例第14号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年1月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(大山町中山温泉館及び生活想像館条例に関する経過措置)
2 第16条の規定による改正後の大山町中山温泉館及び生活想像館条例別表第2中温泉給湯使用料に関する改正規定は、平成26年5月1日以降に計量する使用水量に係る料金について適用し、平成26年5月1日より前に計量した使用水量に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月29日条例第14号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(大山町中山温泉館及び生活想像館条例に関する経過措置)
2 第20条の規定による改正後の大山町中山温泉館及び生活想像館条例別表第2中温泉給湯使用料に関する改正規定は、令和元年11月1日以降に計量する使用水量に係る料金について適用し、令和元年11月1日より前に計量した使用水量に係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月22日条例第15号)
この条例は、令和3年9月30日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第30号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 町民等の健康の増進等を図る目的の施設
温泉館 | 浴場及び脱衣場 |
ホール | |
飲食施設 | |
温泉スタンド |
2 町民等の生涯学習の推進及び各種催物の開催を図る目的の施設
生活想像館 | わくわくホール |
研修室 | |
多目的ルーム | |
音楽スタジオ | |
展示ホール |
3 附帯施設
温泉館及び生活想像館駐車場
別表第2(第9条関係)
1 温泉館浴場の入浴料金表
料金の区分 | 金額 |
小学生以下 | 1人1回につき 250円 |
中学生以上 | 1人1回につき 500円 |
備考
(1) 小学生以下は、3歳未満の者を除くものとする。
(2) 中学生以上の者は、上記入浴料金表に掲げる料金にかかわらず、次の入浴回数券を利用することができるものとする。
ア 回数券6枚につき 2,500円
イ 回数券9枚につき 3,750円
ウ 回数券16枚につき 6,250円
2 温泉館内及び温泉館及び生活想像館駐車場使用料金表
占用の種類 | 基準 | 単位に対する占用料 | |
期間 | 単位 | ||
物品の販売、募金その他これらに類する行為をする場合 | 日 | 1平方メートル | 330円 |
興行を行う場合 | 日 | 1平方メートル | 330円 |
競技会、集会、展示会その他これらに類する催しを行う場合 | 日 | 1平方メートル | 55円 |
継続して上記の行為を行う場合 | 町長が別に定める金額 |
3 温泉スタンド使用料
1回当たり 110円
4 温泉給湯使用料
基本料金(1箇月につき) | 超過料金(1箇月につき) | 備考 |
5立方メートルまで 3,300円 | 1立方メートルあたり 330円 |
|
5 生活想像館使用料
(1) 施設使用料
| 使用料 | 施設使用料 | ||
施設名 | 時間 | 8:30~12:30 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 |
わくわくホール | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | |
研修室 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | |
多目的ルーム | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | |
音楽スタジオ | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | |
展示ホール | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
(2) 施設備品使用料
| 使用料 | 備品等使用料 | 利用場所 | ||
備品等の名称 | 時間 | 8:30~12:30 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | |
照明機器 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | わくわくホール | |
音響機器 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | ||
ピアノ | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
備考
(2) 第2号の表に明示できないその他の備品等については、町長が別に定める。